指定された学校に通うことが困難なとき 事情により指定された学校に通うことが困難なときは、申請することで、別の学校に通える場合があります。(区域外通学) 区域外通学の要件 身体的理由による
(1)病弱、虚弱、肢体不自由等で、指定校への就学が困難なとき
【添付書類】 医師の診断書など、状態が判るもの 居住に関する理由による
(2)近く住所変更が確定しており、変更予定地の学校を希望するとき (3)やむを得ない事情により住民登録地と居住地が異なり、居住地の学校へ就学するとき
【添付書類】 契約書の写しなど
※原則として1年以内を対象期間とする。 ※住宅の新築などで、住民票のみの異動も含む。
家庭に関する理由による
(4)保護者が仕事などで家庭不在のため、一時親族等へ預けるとき (5)生活基盤が他校の校区に属しているとき (6)兄弟姉妹が他校に就学しているとき
【添付書類】 (必要があれば)勤務先の証明書
※原則として、小学校3年生までを対象とする。 ※(5)関係:町内会等が学校区域で分かれているとき、など 教育的理由による
(7)最終学年において転居し、従前校への就学を希望するとき(卒業まで) (8)学期末、または近く学校行事をひかえ転居したとき(学期末、または学校行事まで) (9)教育上特別の理由により、指定以外の学校へ通学させる必要があると認められるとき (10)特認校への就学を希望するとき
【添付書類】 学校長の意見書・理由書など
※ただし、いじめについては、単に学校を変えることが根本的な解決にならないので、学校の取り組みを第一に考え、学校・教育委員会(学校教育指導室)とも十分に連絡協議の上、判断します。 その他
(11)既設校間の通学区域を変更し、その変更にあたって特に認めた学年 (12)学校の移転・統廃合に伴い、就学の弾力的措置を認めるとき (13)諸事情から、真にやむをえないと教育長が認めるとき
※(12)関係:豊成小学校の移転に伴う措置の詳細は、 要領の説明1・2をご覧ください。 申請に必要なもの
※許可の事由が明確でない場合は、事前に電話で学校教育課へご相談ください。 区域外通学許可事務処理要領
区域外通学許可事務処理要領(19KB)
豊成小移転に伴う通学区域の弾力的運用概要図(1,295KB)
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