介護保険料の納付が困難なとき 介護保険料の納付が困難な人で、次の基準に当てはまると思われる人は、市役所介護保険課にご相談ください。 申請により保険料の軽減や減免、納期限の延長を受けられる場合があります。 保険料の徴収猶予・減免(法定の制度) 次のような特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の減免や猶予が受けられる場合がありますので、ご相談ください。 - 災害・火災などで家財に著しい損害を受けたとき
- 死亡や心身障害、3カ月以上の長期入院による著しい収入減があったとき
- 事業などの休廃業、失業による著しい収入減があったとき
- 冷害などで農作物が不作になり著しい収入減があったとき
保険料の軽減制度(市独自の制度) 対象は、預貯金などの資産を活用してもなお生活が困難な人で、市町村民税が非課税で次の1.または2.に該当する場合です。 申請書様式は、下欄で取り出せます。 1.前年の収入が基準以下の人
所得段階が第3または第4段階で、次の基準以下である人 - 単身世帯…前年収入が130万円
※入院または介護保険施設に入所している場合は、110万円 - 2人世帯…前年の世帯収入合計が190万円
- その他の世帯…上記の額に1人増えるごとに60万円加算した額
申請が認められると保険料は、第3・第4段階とも29,340円 となります。 2. 世帯1人当たりの収入が「老齢福祉年金額」以下の人
所得段階が第1〜第4段階で、平成23年中の世帯1人当たりの収入が404,732円(老齢福祉年金額)以下の人 申請が認められると保険料は、14,670円となります。 様式のダウンロード(PDF、Word、Excel) 介護保険料減額申請書 ※必ず両面印刷してご利用ください。(191KB)
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