利用できる介護保険サービス(要支援1・2の人) 要支援1・2の人は、心身の機能の維持・改善のために、次の「介護予防サービス」「地域密着型介護予防サービス」を利用できます。 介護予防サービス|地域密着型介護予防サービス
次のすべてのサービスの内容は、介護予防を目的とするものです。 介護予防サービス(1)介護予防訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、日常の生活支援を行います。
(2)介護予防訪問入浴介護 巡回入浴車で訪問し、入浴の介護を行います。
(3)介護予防訪問看護 看護師などが訪問し、病状の観察や床ずれの手当てなどを行います。
(4)介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士が訪問し、リハビリテーションを行います。
(5)介護予防居宅療養管理指導 医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、療養上の管理や指導を行います。
(6)介護予防福祉用具貸与 介護予防を目的とした福祉用具を借りられます。 (なお、特別な場合を除き、借りることができない品目があります)
(7)介護予防通所介護 デイサービスセンターなどに通い、日帰りで食事、入浴などの介護が受けられます。
(8)介護予防通所リハビリテーション 老人保健施設・病院などに通い、リハビリテーションが受けられます。
(9)介護予防短期入所生活介護・療養介護 施設に短期間入所し、介護や機能訓練が受けられます。
(10)介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入居し、日常生活上の介護が受けられます。
(11)介護予防特定福祉用具販売(※) (支給額の上限は1年あたり9万円) - 入浴や排せつなどに使用する、福祉用具の購入費用の9割分を支給します。
- 給付の対象となるのは、北海道から、介護保険の福祉用具販売事業者の指定を受けている販売店で、保険給付の対象となる福祉用具を購入した場合です。(購入前にご確認ください)
- 必要書類などはお問い合わせください。
(12)介護予防住宅改修費支給(※) (支給額の上限は18万円) - 小規模な住宅改修費用の9割分を支給します。
- 給付の対象となるのは、住宅改修前に市に事前申請を行い、着工の許可を受けたときです。
- 改修内容の確認が必要な場合は、実地調査を行うことがあります。
- 必要書類などはお問い合わせください。
※印の(11)と(12)は、一定の要件を満たすと、最初から1割負担でサービスを利用できる「受領委任払」を選ぶことができます。要件がありますのでお問い合わせください。 地域密着型介護予防サービス(1)介護予防認知症対応型通所介護 デイサービスセンターなどに通い、認知症の人を対象に専門的な介護が受けられます。
(2)介護予防小規模多機能型居宅介護 「通い」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、日常生活上の介護が受けられます。
(3)介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症高齢者が5〜9人で共同生活をしながら、介護予防を目的とした日常生活上の介護が受けられます。(要支援2の人のみ)
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