要介護認定等の方法の見直し(平成21年10月〜) 平成21年10月以降の介護保険制度の変更などについて、説明します。 1.認定調査方法等の一部変更 「平成21年4月以降に実施した要介護認定などの見直し」について、厚生労働省の検討会による検証の結果、軽度者の割合が増加していることが明らかになりました。 平成21年10月1日以降の申請分から、認定方法を一部変更して要介護認定を実施しています。 具体的な対応など
訪問調査の際にご本人の日ごろの状態をより重視することや、一部の調査項目の判断基準の見直しにより、これまでよりもより詳しく日ごろの状況についてお伺いします。
※これに伴い、更新申請する人に対して適用している「要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置」につきましては、平成21年9月末をもって終了いたしました。
10月からの要介護認定方法の見直しについてのお知らせ(210KB) 2.新しい認定方法による要介護認定 平成21年4月〜9月の期間で新規に要介護認定申請を行った人で、認定された要介護度(非該当を含む)がご本人の実情と極端に異なっており、生活の困りごとが続いている人につきましては、改めて申請を行うことにより、新しい認定方法による審査を受けることができます。
※ただし、新しい認定方法による判定において、希望通りの要介護度にならないことがありますのでご了承ください。
平成21年4月〜9月に新規に要介護認定を申請された皆さまへ(145KB)
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