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自立支援医療(精神通院)再認定申請の改正(平成22年4月〜)

 平成22年4月から、自立支援医療(精神通院)再認定申請の際の診断書提出が、条件つきで2年に1度になります。

改正内容

 平成22年4月から、自立支援医療(精神通院)再認定申請(更新)の際の診断書提出が、「病状の変化」および「治療方針の変更」がない場合において2年に1度になります。

【対象者】
現在お持ちの自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期限が、平成22年3月31日以降の人

改正前

 更新時の再認定申請において、必ず「診断書」の添付が必要

改正後

 更新時の再認定申請において、「病状の変化」および「治療方針の変更」がない場合は、「診断書」の添付が2年に1度になります。

ご注意ください

  • 受給者証の有効期間は、これまでどおり1年間です。

  • 以下のときは、診断書を添付してください。
     新規に申請する場合
     再認定申請(更新時)に「病状の変化」および「治療方針の変更」がある場合

  • 更新の手続きは、有効期間終了日の3カ月前から行うことができます。

問い合わせ先


帯広市保健福祉部障害福祉課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4148(直通) FAX :0155-23-0163
・E-mail:handicap@city.obihiro.hokkaido.jp

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〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ