身体障害者福祉法の対象範囲拡大 (肝臓機能障害の追加、平成22年4月〜) 身体障害者福祉法の改正により対象となる範囲が拡大され、新たに肝臓機能障害が追加されます。 改正内容 平成22年4月から、身体障害者福祉法に規定する身体障害の対象に「肝臓機能障害」が追加されます。
肝臓機能障害が身体障害者手帳の交付対象になるとともに、肝臓移植術や肝臓の抗免疫療法などが自立支援医療(更正医療)の対象となり、医療費の助成を受けることができます。 対象者
- 肝臓機能障害が重症化し、治療による症状の改善が見込めず、回復困難な状況であって、日常生活に支障をきたしている人
- 肝臓移植を受け、抗免疫療法を受けている人
認定基準
肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によるグレードC(重度)に該当する状態が3カ月以上継続している人が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
※ただし、認定に当たっては、6カ月以上の断酒および肝臓疾患の積極的な治療を継続していることが必要になります。 申請手続き 平成22年2月1日から障害福祉課窓口で受付ができます。 必要なもの
- 申請書
- 医師の診断書・写真(縦4×横3センチメートル)
- 印鑑
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