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現在位置:HOMEからくらしのガイドの中の子育ての中の特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

 心身に障害を持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。ただし、所得の制限があります。

受給資格者

 次の障害区分に該当する20歳未満の児童をもつ父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人
 PDFファイル障害区分対応表(10KB)

次の場合は手当を受けられません

児童が

  • 日本国内に住所がないとき
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき

父母または養育者

  • 日本国内に住所がないとき

所得制限があります

 前年(1月から6月に請求する場合については前々年)の所得が、次の所得制限限度額以上の人は、その年度(8月〜翌年7月)の手当の支給が停止になります。
 ・所得制限限度額一覧PDFファイル11KB)をご覧ください。

 児童1人あたり
  ・1級 月額50,400円 ・2級 月額33,570円

支給時期

 毎年4月、8月、11月の各11日(前月分までの4カ月分をまとめて支給、土日の場合はその前日)

新たに手当を受けるための手続方法

 受給の対象となる人は、子育て支援課(東8南13、保健福祉センター内)に次の必要書類などを持参して請求手続きをしてください。

認定請求に必要なもの

  1. 認定申請書
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  3. 住民票
  4. 所定の口座申出書(金融機関の証明が必要です)
  5. 所定の診断書
    ※療育手帳A判定(判定日より2年以内)、身体障害者手帳1級(交付年月日より1年以内)の場合は省略できます
  6. 療育手帳または身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  7. 別居監護申立書と養育申立書(必要な方のみ)
  8. 所得証明書(前年、帯広市にお住まいでない方のみ)
  9. 印鑑、請求者名義の通帳

次のようなときは届け出が必要です

(1)続けて手当を受けるとき
現在特別児童扶養手当を受けているすべての人は、毎年8月中に「所得状況届」を提出してください。
※2年間提出がない場合、手当の支給が停止されます。ご注意ください。

(2)届け出の内容が変わるとき
例)住所・氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、障害の程度が変わったときなど


問い合わせ先


帯広市こども未来部子育て支援課おやこ相談係
・所在:〒080-0808 帯広市東8条南13丁目1 帯広市保健福祉センター内
・電話:0155-25-9700(直通) FAX :0155-25-9700
・E-mail:child_support@city.obihiro.hokkaido.jp

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外部リンク 関連外部リンク
母子・寡婦福祉資金(北海道) 

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〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ