特別児童扶養手当 心身に障害を持つ20歳未満の児童を養育している父母、または養育者に支給されます。ただし、所得の制限があります。 受給資格者 次の障害区分に該当する20歳未満の児童をもつ父もしくは母、または、父母に代わって児童を養育している人 障害区分対応表(10KB) 次の場合は手当を受けられません 児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
父母または養育者
所得制限があります
前年(1月から6月に請求する場合については前々年)の所得が、次の所得制限限度額以上の人は、その年度(8月〜翌年7月)の手当の支給が停止になります。 ・所得制限限度額一覧( 11KB)をご覧ください。
児童1人あたり ・1級 月額50,400円 ・2級 月額33,570円 支給時期 毎年4月、8月、11月の各11日(前月分までの4カ月分をまとめて支給、土日の場合はその前日) 新たに手当を受けるための手続方法 受給の対象となる人は、子育て支援課(東8南13、保健福祉センター内)に次の必要書類などを持参して請求手続きをしてください。 認定請求に必要なもの
- 認定申請書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 住民票
- 所定の口座申出書(金融機関の証明が必要です)
- 所定の診断書
※療育手帳A判定(判定日より2年以内)、身体障害者手帳1級(交付年月日より1年以内)の場合は省略できます - 療育手帳または身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 別居監護申立書と養育申立書(必要な方のみ)
- 所得証明書(前年、帯広市にお住まいでない方のみ)
- 印鑑、請求者名義の通帳
次のようなときは届け出が必要です(1)続けて手当を受けるとき 現在特別児童扶養手当を受けているすべての人は、毎年8月中に「所得状況届」を提出してください。 ※2年間提出がない場合、手当の支給が停止されます。ご注意ください。
(2)届け出の内容が変わるとき 例)住所・氏名などの変更や、支給対象の児童が増減したとき、障害の程度が変わったときなど
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