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農地を買ったり借りたり、農地に建物などを建てるには

農地を買ったり借りたりするには

 耕作目的で農地を買ったり借りたりするには、法律に基づく特別な場合を除いて、通常の場合、農地法に基づいた農業委員会の許可が必要です。

 この許可を受けないで農地を買ったり借りたりはできません。また、この許可がないと登記もできません。

農地に建物などを建てるには

 農地に農家住宅などを建てるには、農地法による農地以外の目的で利用するための許可(農地転用許可)が必要です。

 また、農地法以外に他の法令による許可等が必要な場合がありますので、ご注意ください。

 詳しくは、下記の農業委員会までお問い合わせください。


問い合わせ先

帯広市農業委員会事務局農地課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4224(直通) FAX :0155-23-0172
・E-mail:agri_member@city.obihiro.hokkaido.jp

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