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改正農地法(平成21年12月15日施行)の主な内容

 平成21年6月に農地法の改正が行われ、12月15日から施行されました。
 改正のポイントについてお知らせします。

改正のポイント

1 農地を適正かつ効率的に利用しなければなりません

 農地の所有者や借主は、農地を適正かつ効率的に利用する責任が求められます。
 罰則などはありませんが、農地を耕さず、放置することは許されません。
 荒れたまま放置した場合は、農業委員会の指導や勧告を受けたりすることがあります。

2 一般企業や個人でも農地が借りることができるようになりました

 今までは農地を借りることができなかった一般の法人(農業生産法人以外)や個人でも、今回の改正によって次の条件がそろえば、借りることができます。

(1)不適正利用した場合は、契約を解除するという条件付の契約があること。
(2)地域の農業者と役割分担した上で、継続的・安定的な農業経営がなされること。
(3)法人の場合、役員の1人以上が農業に常時従事すること。

 ただし、地域の農業者の営農に支障がある場合や担い手への利用集積を阻害する場合など、周辺地域の農地利用に悪影響をもたらす場合は、許可を受けることができません。
 なお、農地の所有権移転については、従来どおり規制されています。

3 共有名義の農地が借りやすくなりました

 共有名義の農地について、今までは権利者全員の同意が必要でしたが、所有する持分の2分の1を越える同意があれば、5年以内の期間に限って貸し借りができます。

4 農地の貸すことができる期間が長くなりました

 農地法では農地の貸すことができる期間が、これまで最長20年以内でしたが、50年以内まで可能となりました。

5 農地を相続した場合、届出が必要となりました

 農地を相続した場合は、農業委員会への届出が必要となりました。

6 標準小作料が廃止されました

 今まで農地の貸し借りの時に適用していた農業委員会が公表していた標準小作料が廃止されました。これに代わり、地域ごとの賃借料の目安となる情報を提供いたします。

7 農業生産法人への出資制限が緩和されました

 農業生産法人から農産物を購入したり、資材を販売したりするなど、取引のある関連事業者については、1社当たりの議決権を全体の10分の1以下としていた制限は撤廃され、関連事業者の総議決権については、4分の1以下となりました。

8 農地転用規制が厳格化されました

(1)今までは、学校や病院などの公共施設を建設する農地の転用については、許可不要とされていましたが、今後は、国や北海道と事前に協議を行う仕組みが設けられます。

(2)違反転用が行われた場合、知事等による行政代執行制度を創設するとともに、違反転用に対する罰則が強化されました。
(罰則は、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金[法人は1億円以下]です。)

「改正農地法」条文を見る

農地法(法令データ提供システム[e-Gov])

様式ダウンロード(改正農地法)

 農地法などの条項の規定による書類様式を掲載しています。

農地法第3条1項−許可申請書】
 農地や採草放牧地を耕作する目的で、売買による所有権の移転をする場合や、賃貸借、使用貸借などの使用収益権を設定する場合には、許可が必要となります。

許可申請書[第3条1項](140KB)
許可申請書[第3条1項別紙1](101KB)
許可申請書[第3条1項別紙2](80KB)

Excelファイル許可申請書[第3条1項]・別紙1・別紙2(140KB)
Excelファイル許可申請書[第3条]記載例(農家個人用)(106KB)
Excelファイル許可申請書[第3条]記載例(農家生産法人用)(141KB)
Excelファイル許可申請書[第3条]記載例(農業者以外参入者用)(120KB)

【農地法第3条の3第1項−届出書】
 農地を相続した場合に、農業委員会へ届出を行います。

届出書[第3条の3](70KB)
Wordファイル届出書[第3条の3](35KB)
Wordファイル届出書[第3条の3]記載例(39KB)

【農地転用計画書】
 農地を農地以外に転用し、農業振興地域整備計画の除外・用途変更が伴う場合、転用許可申請の前に農地転用計画書の提出が必要となります。

農地転用計画書(88KB)
Excelファイル農地転用計画書(26KB)
Excelファイル農地転用計画書記載例(28KB)


【農地法第4条第1項−許可申請書】
 自己の所有する農地を農地以外に転用する場合には、転用許可が必要となります。

許可申請書[第4条](99KB)
Wordファイル許可申請書[第4条](86KB)
Wordファイル許可申請書記載例[第4条](92KB)

【農地法第4条第1項第7号−届出書】
 市街化区域内の自己の所有する農地を農地以外に転用する場合には、転用の届出が必要になります。

届出書[第4条](89KB)
Wordファイル届出書[第4条](56KB)
Wordファイル届出書[第4条]記載例(58KB)

【農地法第5条第1項−許可申請書】
 農地を農地以外にする目的で所有権の移転をしたり、賃貸借の設定をする場合には、転用許可が必要となります。

許可申請書[第5条](104KB)
Wordファイル許可申請書[第5条](88KB)
Wordファイル許可申請書記載例[第5条](97KB)

【農地法第5条第1項第7号−届出書】
 市街化区域内の農地を農地以外にする目的で所有権の移転をしたり、賃貸借の設定をする場合には、転用の届出が必要となります。

届出書[第5条](99KB)
Wordファイル届出書[第5条](57KB)
Wordファイル届出書[第5条]記載例(58KB)

【農地法第6条第1項−農業生産法人報告書】
 農地法第6条第1項の規定により農業生産法人は、毎事業年度終了後3か月以内に農業生産法人報告書を農業委員会に提出する必要があります。

Wordファイル農業生産法人報告書(94KB)
Wordファイル農業生産法人報告書記載例(96KB)

【農地法第18条第6項−通知書】
 農地や採草放牧地の賃貸を解除したり、賃貸借の更新をしない場合は、当事者から農業委員会へ通知します。

通知書[第18条解約通知書](68KB)
通知書[第18条解約証書](40KB)

Excelファイル通知書[第18条](38KB)


問い合わせ先

帯広市農業委員会事務局農地課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4224(直通) FAX :0155-23-0172
・E-mail:agri_member@city.obihiro.hokkaido.jp

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