家畜・家きんを飼われているみなさまへ 2011年、家畜の伝染病に関する法律が改正され、家畜(牛、水牛、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし)・家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう)を飼養している方は、これらの種類と頭羽数を都道府県知事に報告しなければならないとされました。
さらに、飼養している家畜・家きんの種類と頭羽数によっては、畜舎等の数や飼養に関する衛生管理の実施状況についても報告しなければなりません。
11月18日現在、これらの家畜・家きんの飼養者として当市が把握している方には、「飼養衛生管理状況に係る定期報告について」の文書を送付しております(農協組合員の方は、農協を通じて報告をお願いしています。)。
該当する家畜・家きんの飼養者で、この文書が届いていない場合、又は詳しいことを確認したい場合は、帯広市農政課畜産係又は十勝家畜保健衛生所まで連絡をお願いします。
・帯広市農政課畜産係 電話:(0155)59‐2323 ・十勝家畜保健衛生所 電話:(0155)59‐2021
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