審議会・委員会 帯広市においては、地方自治法で規定する附属機関を、「審議会・委員会」として法令・条例に基づき設置しています。市の事務の審査・審議・調査において、関係団体や学識経験者、一般市民が参加することで、市民意見を市政に反映しています。 また、上記附属機関以外に、帯広市や市民・関係団体が参加し、協議・事業推進などを行う「協議会」などについても、あわせて紹介しています。 審議会・委員会とは 審議会・委員会などは、地方自治法第138条の4第3項で規定する附属機関で、地方公共団体の事務の審査・審議・調査等を行う機関として定められています。
帯広市においても、法律・条例などに基づき設置し、学識経験者や関係団体、一般公募などの委員で構成しています。現在、常設31機関、臨時2機関の合計33機関があります。 なお、会議の公開状況については、その性質上、公開・非公開と取り扱いが異なっています。 (参考)附属機関(地方自治法第138条の4第3項規定)以外の機関・審議機関など
▼地方自治法第180条の5に基づく執行機関
教育委員会や選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会などは、上記「附属機関」とは異なり、以下のように地方自治法で定める「執行機関」になります。
・地方自治法第180条の5第1項で定める執行機関 教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・監査委員
・地方自治法第180条の5第3項で定める執行機関 農業委員会・固定資産評価審査委員会
▼附属機関以外の審議・協議などの場 帯広市の附属機関ではないもので、帯広市や市民・関係団体が参加し協議・事業推進などを行う「協議会」などがあります。 帯広市の常設附属機関(平成23年8月1日現在) 附属機関名をクリックすると、各審議会・委員会のページがご覧になれます。審議会の説明や設置根拠の法令・条例、委員名簿、審議内容などを掲載しています。
附属機関以外のもの(協議会など)
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