国民健康保険料の決め方 皆様の保険料は、年度中に予測される医療費から、国などの補助金や病院で支払う自己負担金を差し引いた額を保険料総額として、国保加入者の皆様の所得や世帯ごとの人数などに応じて計算し、決定しています。 保険料の計算方法 国保の保険料は、世帯単位で所得、加入者数などを基に計算します。
年間保険料は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」および「介護保険分」を合算した金額です。
いずれも次の(1)〜(3)で算定します。
(1)所得に応じて(所得割額)
(2)加入者数に応じて(均等割額)
(3)一世帯あたり(平等割額)
※介護保険分は、40歳から65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)に算定されます。
※所得とは、市道民税の課税対象となる所得のことで、給与所得、年金所得、営業所得、 不動産所得、一時所得などのほか、不動産や株式の譲渡所得などの分離課税対象となる 所得も含まれます。
※各世帯の保険料は、6月に送付する納入通知書でお知らせします。
保険料率および計算例は 国民健康保険料について(270KB)をご覧ください。 保険料の納付義務者 納付義務者は、その世帯の世帯主です。
世帯主が国保に加入していない場合も、原則として世帯主が保険料の納付義務者となります。
保険料の納め方 保険料の納付方法には、納付書や口座振替で納めていただく普通徴収と、年金からの天引きで納めていただく特別徴収があります。
(1)普通徴収分の保険料は、納付書または口座振替で納めてください。
(2)特別徴収分の保険料は年金から天引きされます。なお特別徴収は、平成20年10月から一定の条件を満たす方を対象に開始されています。
詳しくは、 保険料の納付方法について(222KB)をご覧ください。
コンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、セイコーマート[北海道、関東地区])でも納付書で納められます。
納め忘れがなく便利な口座振替の手続きは、納入通知書・通帳・通帳届印・本人を確認できるものを持参して、ご利用の金融機関または市役所国保課へ。 所得の申告を忘れずに 国保加入者で収入がない人や遺族・障害年金、雇用保険を受けている人は、所得の申告が必要です。 申告がない世帯は、保険料の軽減や各種自己負担額に反映されません。
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