保険料の納付が困難なとき(国保) 国保は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、お互いに保険料を負担しあい、助け合う制度です。 保険料は、制度を支える大切な財源ですので、必ず納期限内に納めましょう。 納期限内に納付が困難であれば、国保課までご相談ください。 保険料は忘れずに納めましょう 納期限を過ぎても納付がない場合には、「督促状」、「催告書」にて未納額をお知らせいたします。 督促状や催告書によっても保険料が納付されず、また、災害などの特別な事情がなく、納付相談などにも応じていただけない場合には、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることや滞納処分(財産の差押え)を受ける場合があります。 保険料の納付に困ったときはご相談ください 災害や失業、病気、その他の事由により保険料の納付に困ったときは、まずはご相談ください。 一定の基準に該当する場合は、保険料の徴収猶予、または減免を受けられる場合があります。 夜間・休日相談窓口を設けております
日中にご相談が困難な場合は、ご利用ください。 - 夜間窓口…毎週火曜日 20時まで(祝日、年末年始を除く)
- 休日窓口…毎月月末の最終日曜日 8:45〜17:30
このほか、臨時相談窓口も開設しております。
保険料の軽減制度 内容
- 世帯の前年中の所得が、以下の基準に当てはまる世帯は、平等割額と均等割額の保険料が7割、5割、2割軽減されます。
- 軽減に該当している世帯には、あらかじめ減額して納入通知書を送付します。
軽減の基準
- 7割軽減…33万円 以下
- 5割軽減…33万円+24万5千円×世帯主以外の加入者数と世帯主以外の旧国保後期高齢者の合算数 以下
- 2割軽減…33万円+35万円×加入者数と世帯に属する旧国保後期高齢者の合算数 以下
※旧国保後期高齢者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行された方です。
保険料の減免制度 内容
- 保険料の納付が困難な人のうち、次のようなとき、申請により保険料が減免されることがあります。
減免の基準
各項目にはさらに条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 - 火災や自然災害に遭って、資産に損害を受けたり、死亡または障害者になったとき
- 倒産や廃業、あるいは病気やけがのため、収入が著しく減少したとき
- 長期にわたる疾病若しくは負傷により、多額の医療費を支払ったとき
- 生活保護法の規定による保護を受けたとき
- 国民健康保険法第59条の規定に該当(少年院、刑務所等に収容)したとき
- 世帯全員の資産等を活用しても生活が著しく困難で、世帯の前年中の所得が基準以下であるとき
- 後期高齢者医療制度の施行に伴い、75歳以上の被用者保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者。
(国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上であること。移行後2年間適用)
※東日本大震災で被災されたかたも対象となる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
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