高齢受給者医療制度(国保加入70歳以上の人) 国保に加入している70歳以上の人には、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。
この証により、医療費の自己負担は1割(現役並み所得者は3割)になります。
高齢受給者医療制度の内容|手続き方法|国保以外の健康保険加入の人へ 高齢受給者医療制度の内容 対象
国保に加入している人で、後期高齢者医療制度に該当していない70歳以上の人 利用開始
70歳の誕生日の翌月から(ただし、1日生まれの方はその月から) 自己負担割合(1割・3割)
(1)3割負担となる人 - 現役並み所得者および同一世帯の人
※現役並みの所得者・・・住民税課税標準額が145万円以上の人 所得の判定範囲・・・同一世帯で国保に加入している70歳以上の人
ただし、145万円以上の住民税課税標準額でも、収入金額によって、申請をすることで1割負担となる場合があります。
詳しくは、基準収入額適用申請について( 69KB)をご覧ください。 (2)1割負担となる人…上記(1)以外の人 平成23年4月1日からの負担割合
高齢受給者証をお持ちの70歳〜74歳までの人のうち、一部負担金の割合が2割の人については、平成23年3月31日まで1割負担に据え置く軽減措置がされていましたが、軽減措置が平成23年度(平成23年4月〜平成24年3月)も継続されることになりました。 高齢受給者証の期限
- 高齢受給者証は、毎年8月に定期更新します。(有効期限は7月31日まで)
- 7月下旬に、新しい高齢受給者証を送付します。(申請は不要です)
| ※ | 前年の所得を基に負担割合の判定を行いますので、新しい受給者証では、負担割合が変更になる場合があります。 |
手続き方法 国保に加入している人が70歳になったら
- 該当する人に受給者証を郵送します。(申請は不要です)
70歳以上の人が国保に加入したら
- 国保加入の申請時に受給者証を交付します。印鑑を持参ください。
75歳になったら
医療費が高額になったら
入院時の食事代(標準負担額)について国保以外の健康保険に加入している人へ 国保以外の健康保険に加入している人でも、それぞれの健康保険から高齢受給者証が発行されます。
詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。
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