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高齢受給者医療制度(国保加入70歳以上の人)

 国保に加入している70歳以上の人には、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。

 この証により、医療費の自己負担は1割(現役並み所得者は3割)になります。


 高齢受給者医療制度の内容手続き方法国保以外の健康保険加入の人へ

高齢受給者医療制度の内容

対象

 国保に加入している人で、後期高齢者医療制度に該当していない70歳以上の人

利用開始

 70歳の誕生日の翌月から(ただし、1日生まれの方はその月から)

自己負担割合(1割・3割)

 (1)3割負担となる人

  • 現役並み所得者および同一世帯の人
    ※現役並みの所得者・・・住民税課税標準額が145万円以上の人
    所得の判定範囲・・・同一世帯で国保に加入している70歳以上の人

 ただし、145万円以上の住民税課税標準額でも、収入金額によって、申請をすることで1割負担となる場合があります。

 詳しくは、基準収入額適用申請について(PDFファイル69KB)をご覧ください。

 (2)1割負担となる人…上記(1)以外の人

平成23年4月1日からの負担割合

 高齢受給者証をお持ちの70歳〜74歳までの人のうち、一部負担金の割合が2割の人については、平成23年3月31日まで1割負担に据え置く軽減措置がされていましたが、軽減措置が平成23年度(平成23年4月〜平成24年3月)も継続されることになりました。

高齢受給者証の期限

  • 高齢受給者証は、毎年8月に定期更新します。(有効期限は7月31日まで)
  • 7月下旬に、新しい高齢受給者証を送付します。(申請は不要です)
前年の所得を基に負担割合の判定を行いますので、新しい受給者証では、負担割合が変更になる場合があります。

手続き方法

国保に加入している人が70歳になったら

  • 該当する人に受給者証を郵送します。(申請は不要です)

70歳以上の人が国保に加入したら

  • 国保加入の申請時に受給者証を交付します。印鑑を持参ください。

75歳になったら


医療費が高額になったら


入院時の食事代(標準負担額)について

国保以外の健康保険に加入している人へ

 国保以外の健康保険に加入している人でも、それぞれの健康保険から高齢受給者証が発行されます。

 詳しくは加入している健康保険へお問い合わせください。


問い合わせ先


帯広市 市民環境部 国保課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4138(直通) FAX :0155-23-0152
・E-mail:health_insurance@city.obihiro.hokkaido.jp

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