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一部負担金の減免制度(国民健康保険)

 市の国民健康保険には、特別な事由に該当し生活が困難になったと認められる場合は、一部負担金の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。

減免制度とは

 被保険者の属する世帯の世帯主などが、過去一年以内に、特別な事由のいずれかに該当し、一時的に著しく生活が困難になったと認められるときは、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の申請をすることができます。

PDFファイル帯広市国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱(138KB)

一部負担金とは

 保険医療機関で支払う医療費の自己負担額

特別な事由

・干ばつ、冷害などによる農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
・震災、風水害、火災その他これに類する災害により資産に重大な損害を受けたとき。
・事業の休廃止、失業(倒産、解雇などの場合)などにより収入が著しく減少したとき。
・前各号に掲げる事由に類する事由が生じたとき。

減免の区分

区分条件・内容
免除世帯主と被保険者の収入合計(必要経費控除後)が、生活保護基準以下の場合、一部負担金を免除します。
減額収入合計(同上)が生活保護基準の1.2倍以下の場合、一部負担金の1/2を減額します。
徴収猶予免除・減額以外で市長が必要と認めた場合で、猶予する期間内に一部負担金を確実に納付できる見込みがあるときは、6カ月以内で徴収を猶予します。

対象となる医療費

 入院・外来の保険医療給付費(医科、歯科、調剤)
  ※柔道整復師、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師による施術などの療養費は対象となりません。

減免の条件

 世帯主と被保険者の預貯金の合計額が、生活保護基準の3カ月以下であること。
 ※申請後、現地調査などにより確認をすることがあります。
 ※保険料の滞納の有無は問いません。
 ※一度、減免の適用を受けた人は、同一事由による再度の申請は認められません。
 ※上記の特別な事由に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請は対象外です。

減免の期間

 申請した月から連続して3カ月以内
 ※必要と認められる場合、さらに3カ月延長可能(最大6カ月間)です。
 ※減免の期間中であっても毎月状況を確認し、必要と認められる場合のみ減免します。

申請手続き

1.緊急な場合を除き、事前に国保課に申請書と必要な書類を提出してください。

2.承認を受けた場合は、医療機関に被保険者証とともに「減免等証明書」を提示してください。

申請に必要なもの

・病院を受診する人の被保険者証
・世帯主と被保険者の給与支払明細書など収入の状況がわかるもの(直近のもの)
・世帯主と被保険者の預金通帳
・(申請理由が失業の場合)雇用保険受給者証、離職証明書など
・(申請理由が災害などによる場合)り災証明書など
・一部負担金減額・免除・支払猶予申請書(下記様式)
・収入状況報告書(下記様式)
・その他、申請理由を明らかにする書類
・印鑑(世帯主の印。認印可)

様式のダウンロード

・帯広市国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書 PDFフファイルPDF形式(130KB) Word形式Word形式(37KB)
・収入状況申告書 PDFフファイルPDF形式(80KB) Excel形式Excel形式(27KB)
・給与証明書 PDFフファイルPDF形式(66KB) Excel形式Excel形式(25KB)
・事業収入申告書 PDFフファイルPDF形式(50KB) Excel形式Excel形式(30KB)
・収入(無収入)申告書 PDFフファイルPDF形式(60KB) Excel形式Excel形式(25KB)


問い合わせ先


帯広市市民環境部国保課(給付係)
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4138(直通)  FAX :0155-23-0152
・E-mail:health_insurance@city.obihiro.hokkaido.jp

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