非自発的失業者に対する軽減制度 倒産・解雇などでやむを得ず失業した人(非自発的失業者)が、国民健康保険に加入した場合の保険料や医療費の負担を軽減する制度が平成22年4月から始まりました。軽減を受けるには、国保課へ届け出が必要です。 対象になる人 失業により新たに国民健康保険に加入した人(すでに国保に加入していて失業した人を含む)のうち、雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」に該当する人です。
あらかじめ、ハローワークで雇用保険の手続きをし、国保課への届け出の際には、「雇用保険受給資格者証」を提示してください。 なお、「雇用保険特例受給資格者証」、「雇用保険高年齢受給資格者証」の人は、対象になりません。 特定受給資格者とは 倒産・解雇などの理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた人。 ・雇用保険の離職理由コード 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者とは 特定受給資格者以外の人で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことや、その他やむを得ない理由により離職した人。 ・雇用保険の離職理由コード 23・33・34 |
| 手続きの流れ
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軽減の内容 1.保険料の軽減
軽減を適用する期間の保険料について、対象者の前年の「給与所得」を100分の30として算定します。 2.医療費の軽減
高額療養費などの「自己負担限度額」の判定についても、対象者の前年の「給与所得」を100分の30として判定します。
入院などの際に発生する高額療養費の算定に用いる「自己負担限度額」は、所得状況によって3段階に区分されています。
どの段階に該当するのかを判定する際は、対象者の前年の「給与所得」を100分の30として判定します。 | 区分 | 自己負担限度額 | 多数該当の場合 |
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| 上位所得者 | 150,000円+(医療費−500,000円)×0.01 | 83,400円 | | 一般 | 80,100円+(医療費−267,000円)×0.01 | 44,400円 | | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
・上位所得者〜基礎控除後の所得が世帯合計で600万円超の世帯に属する人 ・非自発的失業者のいる世帯の場合、前年所得の世帯合計が、[33万円+(被保険者数+※旧国保後期高齢者)×35万円]の額を超えなければ、非課税世帯となります。 ※旧国保後期高齢者とは、国保(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行された人です。 対象となる期間 軽減の対象となる期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。 ただし、実際に軽減が適用されるのは対象期間のうち、制度が始まった平成22年4月1日から、国民健康保険をやめるまでの間です。 制度が始まる前に失業した人
制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職した人は、平成22年度末までが軽減対象期間になります。ただし、平成21年度の保険料は対象となりません。 失業による軽減を受けていた人が就職して健康保険に加入した場合
加入前までの期間が軽減対象期間となります。 就職後も国保に引き続き加入している人は、対象期間の終了まで失業による軽減を継続します。 非自発的失業者にかかわる国民健康保険料軽減の対象期間
 届け出に必要なもの・雇用保険受給資格者証、印鑑 ・すでに国保に加入されている人は被保険者証 ・新たに国保に加入される人は、健康保険資格喪失証明書と年金証書(65歳未満の年金受給者) 雇用保険の手続きなどに日数を要して、届け出が遅れた場合で、対象期間にさかのぼって軽減されます。
雇用保険受給資格者証が受給期間満了などのため、すでにお手元にない場合は、ハローワークで再交付を受けられます。
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