高額医療・高額介護合算制度(国民健康保険の場合) 医療保険と介護保険において、個々に自己負担額が著しく高額になる場合に軽減していた従来の制度に加え、医療保険と介護保険の両方の自己負担額を合算して軽減する新たな制度です。 このページでは、医療保険が国民健康保険の場合について説明しています。 制度の概要 国民健康保険および介護保険の両方のサービスを利用する世帯で、自己負担が著しく高額になる場合に、負担を軽減する制度です。
国民健康保険・介護保険の自己負担額からそれぞれ国民健康保険の「高額療養費」と介護保険の「高額介護(予防)サービス費」を差し引いて残った自己負担額を合算し、新たに設定される自己負担限度額(年額)を超えた場合は、申請により超過額が支給(払い戻し)されます。 制度の対象 支給対象者
国民健康保険および介護保険の両制度ともに自己負担がある世帯です。 後期高齢者医療制度に加入している人はこちらをご覧ください 支給対象期間(計算期間)
8月1日〜翌年7月31日までの1年間で、この期間内に自己負担した医療費と介護サービス費を合算します。
▼ただし、以下は除いて合算します。 ・高額療養費 ・高額介護サービス費 ・入院時・入所時の食費・居住費 ・差額ベッド代、など 支給額の算出方法 支給額=(国民健康保険の自己負担額−国民健康保険の「高額療養費」)+(介護保険の自己負担額−介護保険「高額介護(予防)サービス費」)−自己負担限度額(*1)
・同世帯の国民健康保険に加入している被保険者で合算し算定します。 ※同一世帯でも、他種の健康保険の被保険者分は含めません。 ・以下のとおり支給します。 (1)国保分は世帯主に支給します。 (2)介護保険分は被保険者ごとに支給し、自己負担額の比率に応じて按分します。 自己負担限度額(上記*1)
・年齢や世帯の所得に応じて限度額が決まります。 ・合算は、同一世帯であっても、基準日(7月31日)に加入している健康保険ごとに計算します(他種の健康保険は含めません)。また、所得区分も基準日で判定します。 ・70歳未満の人の医療費は、21,000円以上の自己負担額を対象とします。 自己負担限度額の一覧 | 所得区分 | 国保または被用者保険 (70歳〜74歳) | 国保または被用者保険 (70歳未満) |
|---|
| 現役並み所得者 | 67万円 | 126万円 | | 一般 | 56万円 | 67万円 | 低所得者 (住民税非課税世帯) | 区分2 | 31万円 | 34万円 | | 区分1 | 19万円 |
申請方法 申請受付は毎年7月分の医療費が確定後の11月から予定しています。 支給の対象となるかたは、被保険者証、申請者(国保のかたは世帯主)の通帳、印鑑をもって、国保課へ申請してください。
高額医療・高額介護合算制度[広報おびひろ平成23年11月号4ページ](1,124KB) そのほかの事項・計算期間内に健康保険の変更があった場合でも、基準日(7月31日)に加入している健康保険(ここでは国民健康保険)の扱いで、変更前の自己負担額も合算できます。 ・高額介護合算療養費の算定額が、500円以下の場合は支給されません。 ・申請期限は基準日(7月31日)の翌日から2年間です。
|