後期高齢者医療制度 75歳(一定の障害のある場合は65歳)以上の方を対象とした新しい医療制度です。 後期高齢者医療制度 国民健康保険や被用者保険などの様々な健康保険に加入している人も、75歳の誕生日(一定の障害のある場合は65歳)からは、現在加入している各健康保険から脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入します。 制度の目的 老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国の医療制度改革の一環として、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度を創設するものです。 運営 道内全市町村で構成する『北海道後期高齢者医療広域連合』が運営主体となり、各市町村は保険料の徴収や申請・届出の受付などの窓口業務を行います。
それぞれの主な業務は次のとおりです。 | 北海道後期高齢者医療広域連合 | 市町村 |
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- 被保険者の資格管理
- 被保険者証等の発行
- 保険料の決定・賦課
- 医療給付に関する審査・支払
| - 資格管理に関する申請・届出の受付
- 被保険者証等の受渡し
- 保険料の徴収
- 医療給付に関する申請・届出の受付
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被保険者(対象者)・市内に住所を有する75歳以上のすべての方 ・一定の障害のある65歳以上75歳未満の方※ (※北海道後期高齢者医療広域連合への申請が必要です。詳しくは、「65歳以上で障害をお持ちの人へ」のページをご覧ください。)
※後期高齢者医療制度への加入後は、国保等の被保険者ではなくなります。 医療を受けるには 北海道後期高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」1枚を提示し、医療を受けることになります。
※75歳になりこの制度に加入される方には、75歳の誕生日の前までに被保険者証をお届けします。 医療機関の窓口での自己負担割合等 医療費の自己負担割合
医療機関窓口での自己負担割合は、一般の人は1割、現役並み所得者は3割です。 同一世帯の被保険者の前年中(1月から12月)の所得と収入により、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。 ただし、現役並み所得者(3割)となっても、収入額等によっては負担割合が1割となる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。 現役並み所得者の判定基準(100KB) 医療費の月ごとの自己負担限度額
1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。 高額療養費の該当になった場合は、北海道後期高齢者医療広域連合より支給申請書が送られますので、申請してください。
高額療養費等の医療給付についてはこちらをご覧ください。 医療給付の内容等(225KB)
高額な外来診療を受ける方のお支払方法の変更について
平成24年4月1日から外来診療における高額療養費の取扱いが変更となり、「限度額適用・標準負担額減額認定証」などを提示することで、外来診療でも窓口で一定額以上支払う必要がなくなります。
詳しくはこちらをご覧ください。 高額な外来診療を受ける方のお支払い方法の変更について(139KB) 後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料は、被保険者一人ひとりが支払うことになります。
保険料は、所得に対して計算する所得割額と被保険者一人ひとりに対して計算される均等割額の合計となります。
ただし、収入が少ない世帯や後期高齢者医療制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
保険料の計算方法や保険料の軽減などについては、こちらをご覧ください。 保険料の計算方法および軽減等(134KB)
また、保険料は、原則として年金から天引きされますが、年金受給額の年額が18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、支給される年金額の1/2を超える方などは年金天引きの対象とはなりません。年金天引きの対象とならない場合は、納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。
なお、年金からの天引きで保険料を納めている方でも、普通徴収(口座振替)で納めることもできます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
保険料のお支払い方法の変更(84KB)
後期高齢者医療保険料の所得税および個人住民税の社会保険料控除の取り扱い 所得税および個人住民税の社会保険料控除については、居住者が、各年において、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った方に社会保険料控除が適用されます。
後期高齢者医療制度においては、保険料が原則として年金から天引きされます。この場合、その保険料を支払った方は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
なお、年金からの天引きの代わりに、口座振替により保険料を支払うこともできます。(詳しくは、 保険料のお支払い方法の変更(84KB)をご覧ください)
この場合、口座振替によりその保険料を支払った方(口座名義人)に、社会保険料控除が適用されます。
なお、制度の詳細については、北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ にも掲載されておりますので、そちらをご覧ください。
保険料は忘れずに納めましょう 納期限を過ぎても納付がない場合には、督促状、催告書にて未納額をお知らせいたします。 督促状や催告書によっても保険料が納付されず、また、災害などの特別な事情もなく、納付相談にも応じていただけない場合には、通常の保険証より有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることや滞納処分(財産の差押え)を受ける場合があります。 保険料の納付に困ったときはご相談ください 災害や失業、病気、その他の事由により保険料の納付に困ったときは、まずはご相談ください。一定の基準に該当する場合は、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。 夜間・休日相談窓口等を設けております
日中にご相談が困難な場合は、ご利用ください。 - 夜間窓口…毎週火曜日 20時まで(祝日、年末年始、お盆を除く)
- 休日窓口…毎月月末の最終日曜日 8:45〜17:30
このほか、臨時窓口も開設します。
保険料の減免制度 次のような特別な事情がある場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。 減免の基準
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、著しい損害を受けたとき
- 死亡、または心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき
- 事業の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき
- 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、収入が著しく減少したとき
- 高齢者の医療の確保に関する法律第89条の規定に該当したとき(刑事施設、労役場等に拘禁)
- 生活保護法の規定による保護を受けたとき
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