届け出の際は本人確認を行っています 虚偽の届の未然防止、個人情報の保護のため、戸籍の届書を窓口に持参した人すべてに身分証明書の提示をしていただいています。 対象は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出です。 本人確認を行う戸籍届け出の種類- 婚姻届
- 離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 認知届
- 不受理申出
確認の方法 運転免許証、パスポートなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書を提示してください。 ※身分証明書がなくても届け出はできます。 ご本人の確認ができない場合 窓口に来庁した“届け出人”本人の身分証明書の提示がなかった場合、および来庁していない“届け出人”に対して、後日、届け出があったことのお知らせ文書を送付します。 代理人が来庁した場合 代理人自身の本人確認を行います。“届け出人”には後日、届け出があったことのお知らせ文書を送付します。 戸籍窓口「本人確認」についての情報提供 法務省「戸籍の窓口での『本人確認』が法律上のルールになりました」
動画「市役所だより」での説明 帯広市の広報番組「市役所だより」(平成21年5月11〜17日放映)の動画です。 株式会社帯広シティーケーブル(OCTV) の協力をいただき掲載しています。
住民票などの交付請求における本人確認(1,384KB) [1分25秒]
※番組を見るためには、マイクロソフト社 Media Playerが必要です。
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