婚姻届(結婚するとき) ご結婚おめでとうございます。
届け出の期間- なし(届け出た日から法律上の効力が発生します)
※外国の方式で婚姻したときは、婚姻成立の日から3カ月以内に届け出をしてください。
届け出をする人必要なもの- 婚姻届書1部(自筆で署名・押印、成人の証人2人の署名・押印があるもの)
- 夫および妻の旧姓の印鑑(届書に使用したもの)
- 戸籍謄本[戸籍全部事項証明書](本籍地が帯広市以外の人)
- 親の同意書(未成年者の人)
- 本人確認できる書類(運転免許証・パスポート等公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書など)
- 国民健康保険証(帯広市民で加入者)
- 国民年金手帳
届け出地注意すること- 婚姻可能年齢…女性満16歳以上、男性満18歳以上
- 再婚禁止期間…女性は離婚後6カ月経過しなければ再婚できません。(※同一人との再婚の場合を除きます)
- 婚姻届では、住所は変更されません。同時に住所を異動する人は「住民異動届」を提出してください。(転入する人は前住地の転出証明書が必要です)
次のようなときはお問い合わせください。- 再婚でお子さんがいるとき、子の氏の変更をする場合(養子縁組または入籍)
- 外国人との婚姻届を帯広市役所に提出するとき
- 外国の方式で婚姻し、帯広市役所に届を出すとき
様式のダウンロード(PDF、Word、Excel) 婚姻届記載例(162KB)
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