国民年金の種類と受給資格 受け取れる年金額は、加入期間や世帯構成など、条件に応じて異なります。 また、請求の手続きは、帯広年金事務所(西1南1、電話0155-65-5002)でのみ取り扱うものもありますので、詳しくは、お問い合わせください。 老齢基礎年金|障害基礎年金|遺族基礎年金|寡婦年金|死亡一時金 老齢基礎年金 以下の受給資格を満たす人が、65歳から受け取れます。 なお、次の方法で受け取ることもできます。 - 支給開始年齢を60歳から65歳未満の間に繰り上げて、年金額を減額して受け取る
- 支給開始年齢を65歳から70歳の間に繰り下げて、年金額を増額して受け取る
年金額(平成24年度)(満額)
年額786,500円(月額65,541円)
受給資格
次の1.〜5.の、資格期間の合計が25年以上あること - 厚生年金や共済年金の被保険者期間
- 国民年金の保険料納付期間(第3号被保険者期間を含む)
- 免除期間
- 若年者納付猶予・学生納付特例期間
- 合算対象期間:次の(1)〜(3)
| | (1) | 20歳以上60歳未満で、厚生年金や共済年金加入者の妻などで、国民年金に任意加入できたが加入しなかった期間(昭和36年4月〜昭和61年3月) | | (2) | 20歳以上60歳未満で、海外に居住していた期間(昭和36年4月以降) | | (3) | 20歳以上60歳未満の学生であった期間(昭和36年4月〜平成3年3月) など |
障害基礎年金 国民年金の加入者または加入者であった人が、病気やけがで障害者になり、次の要件を満たすときに受けられます。 また、20歳前に障害者(1・2級)になった人が20歳になったときにも受けられます。(本人の所得制限があります) 年金額(平成24年度)
- 1級…983,100円(月額81,925円)
- 2級…786,500円(月額65,541円)
※障害認定時に子どもがいる場合、次の額が加算されます。 「子」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの間の子、または20歳未満で障害のある子のことです。
- 1人目・2人目…各226,300円(月額18,858円)
- 3人目以降…各75,400円(月額6,283円)
受給の要件
- 病気やけがで初めて医師にかかった日(初診日)の前々月までの期間に、保険料の納付や免除、猶予期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと
- 初診日から1年6カ月たった日またはそれ以前に症状が固定した日(障害認定日)に、障害の程度が国民年金法に定める1級・2級に該当するとき
- 障害認定日に障害の程度が軽かったため、障害基礎年金が受けられなかった人が、その後65歳になるまでの間に障害の程度が2級以上になったとき(65歳になる前に請求)
遺族基礎年金 国民年金に加入していた人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のいる妻、また子が受けられます。 「子」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの間の子、または20歳未満で障害のある子のことです。 年金額(平成23年度)
- 妻・子1人の場合…1,012,800円
- 子1人の場合…786,500円
※こどもが2人以上いるときは、次の額が加算されます。 - 2人目…226,300円
- 3人目以降…1人につき75,400円を加算
受給の要件(次のいずれかを満たす)
- 亡くなった人の加入期間のうち、前々月までの保険料納付期間が3分の2以上あること(免除・猶予を含む)
- 死亡前1年間に、亡くなった人の保険料の滞納がないこと
- 亡くなった人の老齢基礎年金の受給資格を満たしていること
寡婦年金 第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないままに死亡したとき、その妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。 受給の要件
亡くなったとき夫に扶養され、かつ、引き続き10年以上婚姻期間があること 年金額
夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3の金額です。 死亡一時金 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金いずれの支給も受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受けられます。 支給額
| 保険料を納めた期間 | 金額 |
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3年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 25年以上30年未満 30年以上35年未満 35年以上 | 120,000円 145,000円 170,000円 220,000円 270,000円 320,000円 |
※遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。 ※寡婦年金と死亡一時金の両方とも受給資格があるときは、どちらか一方の選択です。
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