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国民年金の種類と受給資格

 受け取れる年金額は、加入期間や世帯構成など、条件に応じて異なります。
また、請求の手続きは、帯広年金事務所(西1南1、電話0155-65-5002)でのみ取り扱うものもありますので、詳しくは、お問い合わせください。

老齢基礎年金障害基礎年金遺族基礎年金寡婦年金死亡一時金

老齢基礎年金

 以下の受給資格を満たす人が、65歳から受け取れます。
 なお、次の方法で受け取ることもできます。

  • 支給開始年齢を60歳から65歳未満の間に繰り上げて、年金額を減額して受け取る
  • 支給開始年齢を65歳から70歳の間に繰り下げて、年金額を増額して受け取る

年金額(平成24年度)(満額)

 年額786,500円(月額65,541円)


受給資格

 次の1.〜5.の、資格期間の合計が25年以上あること

  1. 厚生年金や共済年金の被保険者期間 
  2. 国民年金の保険料納付期間(第3号被保険者期間を含む) 
  3. 免除期間 
  4. 若年者納付猶予・学生納付特例期間 
  5. 合算対象期間:次の(1)〜(3)

      (1)20歳以上60歳未満で、厚生年金や共済年金加入者の妻などで、国民年金に任意加入できたが加入しなかった期間(昭和36年4月〜昭和61年3月)
(2)20歳以上60歳未満で、海外に居住していた期間(昭和36年4月以降)
(3)20歳以上60歳未満の学生であった期間(昭和36年4月〜平成3年3月) など

障害基礎年金

 国民年金の加入者または加入者であった人が、病気やけがで障害者になり、次の要件を満たすときに受けられます。
 また、20歳前に障害者(1・2級)になった人が20歳になったときにも受けられます。(本人の所得制限があります)

年金額(平成24年度)

  • 1級…983,100円(月額81,925円)   
  • 2級…786,500円(月額65,541円)
    ※障害認定時に子どもがいる場合、次の額が加算されます。
    「子」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの間の子、または20歳未満で障害のある子のことです。

  • 1人目・2人目…各226,300円(月額18,858円)   
  • 3人目以降…各75,400円(月額6,283円)

受給の要件

  • 病気やけがで初めて医師にかかった日(初診日)の前々月までの期間に、保険料の納付や免除、猶予期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと

  • 初診日から1年6カ月たった日またはそれ以前に症状が固定した日(障害認定日)に、障害の程度が国民年金法に定める1級・2級に該当するとき

  • 障害認定日に障害の程度が軽かったため、障害基礎年金が受けられなかった人が、その後65歳になるまでの間に障害の程度が2級以上になったとき(65歳になる前に請求)

遺族基礎年金

 国民年金に加入していた人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のいる妻、また子が受けられます。
 「子」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日(年度末)までの間の子、または20歳未満で障害のある子のことです。

年金額(平成23年度)

  • 妻・子1人の場合…1,012,800円   
  • 子1人の場合…786,500円
    ※こどもが2人以上いるときは、次の額が加算されます。   
  • 2人目…226,300円   
  • 3人目以降…1人につき75,400円を加算

受給の要件(次のいずれかを満たす)

  • 亡くなった人の加入期間のうち、前々月までの保険料納付期間が3分の2以上あること(免除・猶予を含む)
  • 死亡前1年間に、亡くなった人の保険料の滞納がないこと
  • 亡くなった人の老齢基礎年金の受給資格を満たしていること

寡婦年金

 第1号被保険者として老齢基礎年金の受給資格を満たしている夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないままに死亡したとき、その妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。

受給の要件

 亡くなったとき夫に扶養され、かつ、引き続き10年以上婚姻期間があること

年金額

 夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3の金額です。

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金いずれの支給も受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)が受けられます。

支給額

保険料を納めた期間金額
3年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上25年未満
25年以上30年未満
30年以上35年未満
35年以上
120,000円
145,000円
170,000円
220,000円
270,000円
320,000円

※遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。
※寡婦年金と死亡一時金の両方とも受給資格があるときは、どちらか一方の選択です。


問い合わせ先


帯広市市民環境部戸籍住民課国民年金係
・所在:〒080−8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4143(直通) FAX :0155-27-0326
・E-mail:citizen@city.obihiro.hokkaido.jp

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〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ