第6期帯広市分別収集計画 容器包装に係る分別収集および再商品化の促進などに関する法律(容器包装リサイクル法)第8条に基づき、容器包装廃棄物を分別収集し、かつ地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進し、最終処分量の削減を図る目的で平成22年6月に策定しました。 計画の概要 ごみの最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政それぞれの役割や具体的な推進方策を明らかにするとともに、全ての関係者が一体となって取り組むべき方針を示しています。 基本的方向
(1)容器包装廃棄物の3Rを基本とした地域社会づくり
(2)市民・事業者・行政の協働による環境負荷の低減
(3)廃棄物処理コストの縮減 策定年月
平成22年6月 計画期間
平成23年度〜平成27年度(計画開始から3年後に改定) 対象品目
容器包装廃棄物のうち、スチール製容器、アルミ製容器、ガラス製容器(無色・茶色・その他)、飲料用紙製容器、段ボール、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装 計画を見る 第6期帯広市分別収集計画(235KB)
目次
1.計画策定の意義
2.基本的方向
3.計画期間
4.対象品目
5.各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第8条第2項第1号)
6.容器包装廃棄物の排出の抑制の促進するための方策に関する事項(法第8条第2項第2号)
7.分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分(法第8条第2項第3号)
8.各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み(法第8条第2項第4号)
9.各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの算定方法
10.分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号)
11.分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第8条第2項第6号)
12.その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項(法第8条第2項第7号)
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