長期使用製品安全点検制度が始まります(平成21年4月〜) 「長期使用製品安全点検制度」は、長期間使用し劣化することで事故の発生確率が高くなり、重大な危害を及ぼす恐れがある製品について、点検を行う制度です。 また、劣化による事故件数が多い家電を対象に、製品本体に注意喚起の表示が義務づけられる「長期使用製品安全表示制度」も平成21年4月から開始されます。 経過と概要 ここ数年来、石油温風暖房機やガス瞬間湯沸器による火災や一酸化炭素中毒死傷事故など、生活で使用している製品で、長い間使用を続けることによる劣化に起因する事故の発生が次々と明らかになり社会問題となりました。
このことから、経年劣化による事故を防止し、製品を安全に使い続けるため、消費生活用製品安全法が改正され、新たに平成21年4月1日より「長期使用製品安全点検制度」と「長期使用製品安全表示制度」が設けられました。 長期使用製品安全点検制度 経年劣化による事故の確率が高く、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品については、標準使用期間を安全に使えるように点検を行う制度です。
この制度により、以下のことが義務化されました。
【製造事業者】 ・所有者に点検時期を知らせ、点検を促す。 ・点検を行う。
【販売業者】 ・購入者に対し、点検保守・登録の必要性を説明する。
【所有者】 ・製品を購入する際に製品登録を行う。 ・点検時期に点検を受ける。 開始日
平成21年4月1日 対象製品
・「特殊保守製品」の9品目です。 ・平成21年4月1日以後に製造・輸入された製品です。
【電気使用製品】 (1)ビルトイン式電気食器洗機 (2)浴室用電気乾燥機
【石油燃焼製品】 (3)石油給湯機 (4)石油風呂釜 (5)FF式石油温風暖房機
【ガス燃焼製品】 (6)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用) (7)屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用) (8)屋内式ガス風呂釜(都市ガス用) (9)屋内式ガス風呂釜(プロパンガス用) 知っておこう!−長期使用製品安全点検制度- 点検が必要な製品を購入すると、「所有者票」が製品に同梱されています。必要事項を記入し業者に返送すると、登録完了になります。
- 点検時期が来たら、登録先の業者から通知が届きます。所有者は点検を依頼し、法定点検を受けましょう。
- 引越しをした際や中古物件を購入した際など、所有者の登録情報に変更が生じる場合には、新たな所有者が業者に連絡しましょう。
- 平成21年4月1日以前の製品については、業者からの点検通知は行いませんが、点検を受けることは可能です。
- 点検には料金がかかり、所有者の負担となります。各メーカーのホームページなどで点検料金を公表するので、参考にしてください。
「点検業者」を名乗る不審な業者にご注意を
- 法定点検にあたり、事前に製造事業所から連絡があります。通知が届いていないのに、突然「点検業者」を名乗り訪問してくる不審な業者には十分に気をつけましょう。
- 不審に感じたら、消費生活アドバイスセンター(電話0155-22-8393)へ相談しましょう。
長期使用製品安全表示制度 開始日
平成21年4月1日 対象製品
5品目の家電製品です。製品を購入する際には、表示を必ず確認するようにしましょう。
(1)扇風機 (2)換気扇 (3)洗濯機(洗濯乾燥機を除く) (4)エアコン (5)ブラウン管テレビ ダウンロード(印刷用) 周知用チラシ[長期使用製品安全点検制度](803KB)
|