配偶者からの暴力による被害者支援特別給付金(申請期間平成21年6月1日〜9月30日) 配偶者の暴力から逃れるため、平成21年2月1日以前に住民票の住所以外に居住し、定額給付金・子育て応援特別手当を受給できない人へ相当額を支給します。 「配偶者からの暴力による被害者支援特別給付金」とは 国の「定額給付金・子育て応援特別手当」は、世帯の世帯主に対し、世帯の対象者分を給付するため、配偶者からの暴力による被害者が離婚や転居の手続きを行わずに別居などをしている場合、受給できないケースがありました。
このため、帯広市が独自に給付を行います。給付額などは、国の「定額給付金・子育て応援特別手当」と同じです。 対象者 平成21年2月1日以前に配偶者からの暴力被害を受け、市内に別居しており、引き続き市内に居住予定で、以下の書類を提出できる人です。 - 平成21年2月1日以前の配偶者からの暴力被害を証明できる書類(一時保護・保護命令決定書、公的機関の相談証明書)の写し
- 平成21年2月1日以前に、帯広市内で別居していることを証明できる書類(住居の契約書、公共料金領収書など)の写し
「子育て応援特別手当」については、対象となる子どもと同居が必要です。 ※対象となる子どもは、以下のページでご確認ください。 「定額給付金の給付、子育て応援特別手当の支給」のページ 申請手続き (1)帯広市への連絡
帯広市より申請書を送付しますので、男女共同参画推進課(市庁舎3階、電話0155‐65‐4134)へご連絡ください。 (2)書類の提出
以下の書類を、郵送または直接提出してください。 ※受付終了しました。 - 申請書(押印されたもの)
- 平成21年2月1日以前の配偶者からの暴力被害を証明できる書類(一時保護・保護命令決定書、公的機関の相談証明書)の写し
- 平成21年2月1日以前に、帯広市内で別居していることを証明できる書類(住居の契約書、公共料金領収書など)の写し
- 本人確認書類(運転免許書、健康保険証など)の写し
- 本人名義の通帳の写し ※現金払い(市役所窓口受け取り)もできます。
▼申請期間:平成21年6月1日(月曜)〜平成21年9月30日(水曜) ※受付終了しました。 |