中小企業等金融円滑化法 (貸付条件変更などによる債務弁済の負担軽減措置) 事業資金の返済により事業活動に支障が生じているまたは生じるおそれのある中小企業者を対象に、貸付条件の変更など、金融機関が債務弁済の負担軽減措置に努めるよう定めた、中小企業等金融円滑化法の期間が、平成24年3月末までの1年間、延長されることになりました。
この法律は個人の住宅ローンにも適用される内容となっています。 法律の適用を受ける場合は、金融機関への申し込みが必要となりますのでご相談ください。 内容の概要 貸付条件の変更など、債務弁済の負担軽減につながるものです。 ※お取引先の金融機関への申し込みが必要となりますのでご相談ください。
詳しくは以下をご覧ください
中小企業等金融円滑化法について(78KB) 対象事業資金の返済により事業活動に支障が生じている、または生じる恐れのある中小企業者など - 小売業…資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
- 卸売業…資本金1億円以下、または従業員100人以下
- サービス業…資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
- ゴム製品製造業(自動車・航空用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く)…資本金3億円以下または従業員900人以下
- ソフトウェア業・情報処理サービス業…資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 旅館業…資本金5,000万円以下、または従業員200人以下
- その他の業種(金融・保険業を除く。ただし、保険媒介代理業・保険サービス業は対象)…資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 医業を主たる事業とする法人(医療法人など)…従業員300人以下
※このほか、中小企業等協同組合・農業協同組合・森林組合・商工組合・生活衛生同業組合などのについても、一定の要件を満たせば対象となります。
「帯広市中小企業振興融資」条件変更の申請 「帯広市中小企業振興融資」を利用し、条件変更を申請する場合は、以下の申請書を提出ください。 ※申請書は、金融機関から帯広市へ提出していただくことになります。
・条件変更申請書 PDF形式(87KB) Excel形式(24KB)
融資の内容については、以下をご覧ください。 「帯広市中小企業振興融資」のページ
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