請願・陳情について
請願・陳情は、市民の皆様が市政に関する意見や要望等を市議会に直接提出して、市政に反映させることができる制度です。
請願・陳情は、所管する委員会などでの慎重な審査を経て、帯広市議会として、採択、不採択の決定がされます。
請願・陳情の議決結果は、その請願者・陳情者に通知するとともに、採択されたものについては、関係機関等に送付するなどの手続きを行います。
請願書・陳情書の書き方と提出方法
帯広市議会に請願・陳情する場合は、次の事項を邦文で記載して、帯広市議会議長あてに提出してください。
・標題、趣旨、提出年月日、提出者の住所・氏名を記載します。
・請願の場合は、紹介議員(1名以上)の署名も必要です。(陳情は不要です)
・提出にあたっては、請願者・陳情者が議会事務局に持参して提出していただきます。なお、参考資料があれば、併せて持参してください。
※様式は下欄から取り出せます。下段の記載例をもご覧ください。
陳情の取り扱い
陳情の取り扱いは、以下のとおりです。
1 陳情提出者に対し、審査する委員会(付託委員会)および委員会での審査日程をお知らせします。
2 陳情提出者には、付託委員会での初回の審査に当たり、提出内容の趣旨説明をしていただきます。
3 次の内容の陳情については、委員会において審査しない扱いとする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・特定の個人や団体等の名誉をき損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
・個人の秘密を暴露するなど、他人のプライバシーを侵害するおそれがあるもの
・脅迫、恐喝など、公序良俗に反する用語を含むもの
・違法な行為又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
・裁判等で係争中のもの
・私人間で解決すべき内容を含むもの
・国又は他の地方公共団体の事務に関するものなど、明らかに帯広市の権限外の事項を願意とするもの(国会又は関係行政庁への意見書提出を求めるものを除く)
・市職員の身分に関し、懲戒、分限等の処分を求めるもの
・既に願意が達成されていると考えられるもの など
請願書・陳情書の記載例
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