小規模修繕契約希望者登録制度
目的
この登録制度は、建設業の許可を受けていない等の理由により、競争入札参加資格審査(いわゆる指名参加登録)を申請することができない方を対象に、帯広市および帯広市公営企業(上下水道部)が発注する小規模な修繕の受注を希望する方の登録を帯広市および帯広市公営企業が共同して受付するもので、小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的としています。
登録できる方
次のすべての要件を満たす方です。
建設業の許可の有無、経営組織、従業者数等は、原則として問いません。
(1)帯広市内に主たる事業所を有する法人、または帯広市に住民登録のある個人の方
(2)「物品・役務」または「建設工事・設計委託」の競争入札参加資格者として登録されていない方
(3)帯広市税を滞納していない方
(4)希望業種を履行するために必要な資格、許可等を有する方
(5)成年被後見人、および被保佐人並びに破産者でない方
対象となる契約
50万円以下の修繕で、その契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものです。
登録申請の方法
次の書類を契約管財課(市役所庁舎5階)に提出(各1部)してください。申請の受付は随時行っております。
小規模修繕契約希望者登録申請書 (50KB) ※平成23年8月申請書様式変更
○法人の場合は商業登記簿謄本(写し可)、
個人の場合は代表者の身分証明書(写し可)と、住民票抄本(写し可)
○納税証明書(証明を取得する時点で市税の滞納がないということの完納証明書)(写し可)
↑法人の場合は、会社名で取得してください。
○資格、許可等が必要な業種を希望する方は、その資格者証(写し)や許可証(写し)
※電気、管、消防設備等の修繕をする場合は技術者資格等が必要です。
【参考】 各添付書類の取得場所は以下のとおりです。
- 納税証明(市税完納証明書) →市庁舎2階 市民税課
- 商業登記簿謄本 →法務局
- 身分証明書 →本籍のある市町村
- 住民票抄本 →市庁舎1階 戸籍住民課
申請書の記入について
(1)「住所」は事業所の所在地を記入してください。個人事業主の方が自宅で事業を行っている場合は自宅の住所を記入して下さい。
(2)「商号又は名称」は、通常使用している名称を記入し、名称がない場合は記入しないでください。
(3)「代表者職名」は、法人の場合は通常使用する請求書の「代表取締役」等の役職名を記入してください。
(4)「申請印」は、見積書や請求書等に使用する印鑑を押印してください。
法人の場合は会社印ではなく代表者印を、個人事業主の場合は個人印を押印してください。
個人印は実印でなくとも結構ですが、ゴム印等変形しやすいものや、シャチハタ等の量販されている印鑑は使用しないでください。
(5)従業者数については、代表者を含めた数を記入してください。
(6)小規模修繕の希望業種は、該当する業種の番号を○(マル)で表示してください。
※資格・許可等を必要とする業種は、その資格・許可等の名称を記入してください。
希望者名簿の登録について
受付は随時行っております。
毎月20日までの受付分については翌月1日付、20日を過ぎて受け付けした分については翌々月の1日付で名簿に登録します。
登録の有効期間
登録の期間は、登録日から平成25年9月30日までの期間です。
登録者名簿の取扱い
登録者名簿は、市役所内の各課に公開し、各課が小規模な修繕を発注する際の事業者選定の対象とします。
ただし、見積もり参加や契約を約束するものではありませんのでご承知置き下さい。
また、契約制度の透明性を図る観点から、一般に公開する場合がありますので、あらかじめ了承のうえ、申請してください。
登録事項の変更の届出
申請事項に変更等が生じた場合は、変更届 (
15KB) および変更事項を証明する書類を、速やかに届け出て下さい。
【変更事項を証明する書類】
(法人) 会社名、代表者、住所 の変更→商業登記簿謄本(写し可)
(個人) 住所 の変更→住民票抄本(写し可)
※ 上記以外の変更については添付書類は不要です。
法令等の遵守
この制度に基づく契約の履行に当たっては、関係法令および帯広市契約規則等を遵守して行っていただきます。
登録者名簿からの抹消
登録者名簿に掲載されている方が、「登録できる方」の要件に該当しなくなった場合のほか、契約に関して談合等不正または不誠実な行為があった場合には、この名簿から抹消する場合があります。
契約保証金
この制度に基づく名簿に登載された方との契約締結に際しては、契約保証金を免除します。