平成22年度からの住民税の住宅ローン控除 平成19年度の税源移譲によって住民税の住宅ローン控除が創設されていますが、平成21〜25年までに入居し、平成21年分以降の所得税において住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった金額がある人についても、住民税の住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。 対象者・手続き 1.平成11〜18年に入居した人
▼対象者 所得税の住宅ローン控除を受けている人で、税源移譲による所得税の減少により所得税から控除しきれなかった金額がある人です。
▼手続き 平成21年度までは申告書の提出が必要でしたが、平成22年度からは不要になりました。
※ただし、退職所得や山林所得、所得税において平均課税の適用を受けている人は、平成21年度までの方式による方が、控除額が多くなる場合があります。この場合は次の「住宅ローン控除作成ツール」により申告書を提出してください。
総務省の「住宅ローン控除作成ツール(確定申告書Bを提出する人用)」(917KB) 2.平成19〜20年に入居した人
対象になりません。 所得税において控除期間を15年に選択できる特例が設けられており、住民税から控除することができません。 3.平成21〜25年に入居した人
▼対象者 所得税で住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった金額がある人です。
▼手続き 住民税の住宅ローン控除の申告は不要です。 上記1〜3の注意事項
住民税の住宅ローン控除額を算出するために、源泉徴収票または確定申告書に次の2項目が記載されていることが必要です。記載されていない場合は、控除額を反映することができませんのでご注意ください。
1.住宅借入金等特別控除(可能)額 2.居住開始年月日 控除額の算出方法住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額−住宅ローン控除適用前の所得税額 ※上記で算出された控除額が、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の5%を超える場合は、この5%の金額になります。ただし97,500円が限度になります。
※住民税が非課税になっている人は、住民税の住宅ローン控除を受けることはできません。 また、所得税で住宅ローン控除を引ききれる人、住宅ローンの控除をしなくても所得税がかからない人は、対象になりません。
|