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扶養控除の見直し

平成24年度から扶養控除がかわります。


1.16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止となりました。


 これまでの、一人33万円の扶養控除が廃止となりました。


2.特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分が廃止となりました。


 これまでの、一人45万円の扶養控除が33万円に変わりました。



問い合わせ先


帯広市総務部市民税課
・所在 :〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話 :0155-65-4120(直通) FAX:0155-23-0154
・E-mail:civil_tax@city.obihiro.hokkaido.jp

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