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寄附金控除の拡大

平成24年度から寄附金控除の適用額が引き下げられ対象が拡大しました。


1.寄附金税額控除適用額の引き下げ


 寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられました。
 税額控除額の計算は、概ね次のとおりです。

【基本控除額】
 (寄附金(※1)-2千円)×10パーセント
 ※1 総所得金額等の30パーセントを限度

【特例控除額※2】
 (寄附金-2千円)×(90パーセント-0〜40パーセント〔寄附者に適用される所得税の限界税率〕)
 ※2「ふるさと寄附金」にのみ適用され、個人住民税所得割額の1割を限度


2.東日本大震災の被災地への寄附金・義援金(ふるさと寄附金)について


 東日本大震災の被災地への寄附金・義援金については 被災地の県や市町村に直接寄附した場合や、日本赤十字社や中央共同募金会、日本政府などに義援金として寄附した場合に、「ふるさと寄附金」として寄附金税額控除が受けられます。

 寄附金控除を受けるには、「振込書の控」「受領書」等を添付して、所得税の確定申告をしてください。

 所得税の確定申告を行った方は住民税の申告は不要です。
 
 所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告をしてください。

 「ふるさと寄附金」によって控除される額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね[寄附金額-2,000円]となります。



問い合わせ先


帯広市総務部市民税課
・所在 :〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話 :0155-65-4120(直通) FAX:0155-23-0154
・E-mail:civil_tax@city.obihiro.hokkaido.jp

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