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特別徴収のお願い(市民税・道民税)

 「所得税は源泉徴収しているが、市・道民税は天引きしてない」ということはありませんか。
給与から所得税を源泉徴収している事業所は、市・道民税についても特別徴収の義務があります。
 納税者の利便性向上と、徴税コスト削減のため、特別徴収の実施をお願いいたします。

特別徴収とは

 事業所が、従業員の毎月の給与から市・道民税を天引きし、納入していただく制度です。
 年税額を12回に分けるため、普通徴収(個人納付)と比べて1回あたりの納付額が少なくなります。

事業所(特別徴収義務者)の事務

(1)1月に「給与支払報告書」を提出する際、総括表で特別徴収を選択します。
  詳細は「給与支払報告書の提出」のページ

(2)5月に「特別徴収の決定通知書」などが事業所に届きます。

(3)6月の給与から、通知書に記載された金額を、毎月天引きします。

(4)翌月10日までに銀行などで納入します。
  ※退職や転勤など、特別徴収ができなくなった場合には、「異動届」を提出していただきます。
  詳細は「従業員が退職や転勤などした時について」のページ

特別徴収の対象者(納税義務者)

対象

 原則として、以下の条件を満たす人が対象です。

・その年の1月1日現在、帯広市に住所がある。(住民票の有無は関係ありません)
・前年に給与所得があり、その年の4月1日現在で給与の支払を受けている。

対象外

・他から支給されている給与から特別徴収されている。
・一時的および季節雇用であり、毎月給与が支給されない。
・給与の支給額が少なく、市・道民税を天引きできない。

特別徴収を新たに始めるには

 新年度から始める場合は、1月に給与支払報告書を提出する際、総括表で特別徴収を選択します。
 詳細は「給与支払報告書の提出」のページ

 年度の途中から始める場合は、市民税課にご連絡ください。


問い合わせ先


帯広市総務部市民税課
・所在 :〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話 :0155-65-4120(直通)
・E-mail:civil_tax@city.obihiro.hokkaido.jp

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〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ