特別徴収のお願い(市民税・道民税) 「所得税は源泉徴収しているが、市・道民税は天引きしてない」ということはありませんか。 給与から所得税を源泉徴収している事業所は、市・道民税についても特別徴収の義務があります。 納税者の利便性向上と、徴税コスト削減のため、特別徴収の実施をお願いいたします。 特別徴収とは 事業所が、従業員の毎月の給与から市・道民税を天引きし、納入していただく制度です。 年税額を12回に分けるため、普通徴収(個人納付)と比べて1回あたりの納付額が少なくなります。 事業所(特別徴収義務者)の事務(1)1月に「給与支払報告書」を提出する際、総括表で特別徴収を選択します。 詳細は「給与支払報告書の提出」のページ
(2)5月に「特別徴収の決定通知書」などが事業所に届きます。
(3)6月の給与から、通知書に記載された金額を、毎月天引きします。
(4)翌月10日までに銀行などで納入します。 ※退職や転勤など、特別徴収ができなくなった場合には、「異動届」を提出していただきます。 詳細は「従業員が退職や転勤などした時について」のページ 特別徴収の対象者(納税義務者) 対象
原則として、以下の条件を満たす人が対象です。
・その年の1月1日現在、帯広市に住所がある。(住民票の有無は関係ありません) ・前年に給与所得があり、その年の4月1日現在で給与の支払を受けている。 対象外
・他から支給されている給与から特別徴収されている。 ・一時的および季節雇用であり、毎月給与が支給されない。 ・給与の支給額が少なく、市・道民税を天引きできない。 特別徴収を新たに始めるには 新年度から始める場合は、1月に給与支払報告書を提出する際、総括表で特別徴収を選択します。 詳細は「給与支払報告書の提出」のページ
年度の途中から始める場合は、市民税課にご連絡ください。
|