従業員の退職や転勤などに係る届出について 従業員が退職や転勤などの理由により、給与の支払いを受けなくなった場合は、必ず翌月の10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出し、残りの税額の納入方法をお知らせください。 異動届出書を提出してください 提出期限(翌月の10日)の厳守をお願いします。 異動届の提出が遅れた場合
「納税通知書」の発送が遅れるため、納税者が一度に多額の納付をしなければならない場合があります。 異動届が未提出の場合
完納証明書などの交付が受けられない場合があります。
なお、残りの税額の納入方法は、下記の通りです。 一括徴収の場合 6月〜12月の間に退職、休職する場合
納税者の希望により普通徴収(個人納付)も選択できますが、なるべく一括徴収をご指導くださるようお願いいたします。 1月〜4月の間に退職、休職する場合
本人の申し出の有無に関わらず、必ず一括徴収してください。
※ただし、死亡退職の場合は、退職月に関係なく普通徴収に切替えてください。 普通徴収(個人納付)の場合 退職や転勤後の残りの税額を普通徴収に切り替えると、本人あてに納付書が送られます。 この納付書により、本人がコンビニや金融機関などで納入することになります。 転勤などにより新しい勤務先で特別徴収を継続する場合 給与所得者が転勤先または退職後の新勤務先で、引き続き特別徴収の希望をする場合は、事前に転勤先の経理担当者と連絡をとり、「異動届出書」に以下の事項を記入し提出してください。
・新勤務先の名称
・新勤務先の所在地
・新勤務先へ何月分から徴収するよう連絡済であるか 届出書の様式・記載例 【様式】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(91KB)
【様式】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(55KB)
【記載例】給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(195KB)
「特別徴収関係の申請・届出様式のダウンロード」のページ
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