省エネ改修(固定資産税の減額) 要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅は、固定資産税の減額を受けられます。(都市計画税は該当しません) 減額の要件下記のいずれも満たすこと 住宅の要件
・平成20年4月1日〜平成25年3月31日に、熱損失防止改修工事を行う
・平成20年1月1日以前に建築された住宅 ※賃貸住宅を除く ※併用住宅は、居住部分の面積が2分1以上のもの 改修工事の要件
次の改修工事(外気などと接するものの工事に限る)で、現行の省エネ基準に適合し改修工事の費用が30万円以上
(1)窓の改修工事(二重サッシ、複層ガラス化など)
(2)床・天井・壁の断熱改修工事(ただし(1)と合わせて行うもの) 減額期間 工事完了の翌年度分のみ減額 減額の適用範囲 一戸当たり床面積120平方メートルに相当する分まで減額になります。
・一戸当たりの床面積が120平方メートルまで:固定資産税額の3分の1 ・一戸当たりの床面積が120平方メートルを超える:120平方メートルを限度に固定資産税額の3分の1
※1棟の家屋に対して、1度限りの適用になります。 対象期間内に複数回の改修を行ったとしても2度目以降の減額は適用されません。 ※住宅の新築・耐震改修による減額との併用はできません。 ※バリアフリー改修による減額との併用は可能です。 減額の手続き 改修工事終了後、3カ月以内に次の書類を資産税課に提出してください。
(1)住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する「熱損失防止改修工事証明書」 ※証明書は、建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの。
(3)省エネ改修工事前後の写真
(4)省エネ改修工事に要した費用を証する書類
※現地調査を行います。
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