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償却資産の評価

 土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産は、償却資産として固定資産税の課税客体になります。

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している人や、駐車場やアパートなどを貸し付けている人などが、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などです。
 法人税法または所得税法の規定による、減価償却の対象となる資産をいいます。


償却資産の対象となるもの

 償却資産の対象となる種類別の主な資産

資産の種類主な品名
構築物・建物付属設備井戸、舗装路面、門、フェンス、庭園、広告塔、独立キャノピー、融雪設備、野立看板、側溝、テナントが取り付けた建物附帯設備、簡易間仕切り、自転車置場、基礎のないプレハブハウスなど
機械および装置モーター、プレス機、ボイラー、走行クレーン、ブルドーザー、コンベアー、旋盤、工作機械、印刷機械、受変電設備など
船舶一般船舶、ボート、モーターボート、ヨット、釣船など
航空機飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具車種番号0および9の大型特殊自動車(フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラなど)、台車、構内運搬具など
工具・器具および備品コピー機、パソコン、机、エアコン、冷蔵庫、自動販売機、陳列ケース、応接セット、貸衣装、カラオケ、レジスター、ベッド、作業用工具、理容・美容器具、冷暖房器具など

償却資産の対象とならないもの

  • 鉱業権、漁業権、特許権、電話加入権そのほかの無形減価償却資産

  • 家庭用の資産(事業用に使用されないもの)

  • 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車など(小型特殊自動車に区分されるトラクター、コンバインなど)

  • 耐用年数が1年未満または取得金額が10万円未満の事業用資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたもの。
    (ただし、10万円未満の事業用資産であっても、減価償却として経理している場合には課税の対象になります。)

  • 取得金額が20万円未満の事業用資産で、事業年度ごとに一括して3年間で損金または必要な経費に算入する方法を選択されたもの。
    (ただし、取得価額が20万円未満の資産であっても、個別の耐用年数に基づく減価償却を選択された場合には課税の対象となります。)

償却資産は申告制度

 帯広市内で償却資産をお持ちの場合は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日までに資産税課へ申告して下さい。


賃貸ビルの内装、附帯設備の扱い


 賃貸ビルにテナント入居している人が、自己の費用で内装や電気・ガスなどの附帯設備を施している場合、その内装および附帯設備についてはテナントの入居者から償却資産として申告が必要になります。

償却資産に対する課税

 申告に基づき、毎年新たに評価額を決定します。

 評価額は、固定資産評価基準に基づき、個々の資産の取得価額または前年度の評価額を基準として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。


前年中に取得された償却資産


 価格(評価額)=取得価額×[1−(減価率/2)]


前年前に取得された償却資産


 価格(評価額)=前年度の評価額×(1−減価率)(※)

※ただし、評価額が取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントとします。

 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は原則として旧定率法です。

 ・取得価額:原則として国税の取り扱いと同様です。
 ・減価率:原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。


税額の算出方法


 償却資産の固定資産税は、原則として決定された価格を課税標準額とし、以下の式により算出します。

 税額=課税標準額×税率

・帯広市の場合、税率は固定資産税1.4パーセントです。
・償却資産には都市計画税は課税されません。


問い合わせ先


帯広市総務部資産税課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4122(土地) 65-4123(家屋) 65-4124(償却)
 FAX :0155-23-0154
・E-mail:property_tax@city.obihiro.hokkaido.jp

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