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あなたに救える命があります-AED

 AED(自動体外式除細動器)とは、意識を失って心肺機能が停止した傷病者に対し、早期の電気ショック(除細動)で生命を救うことが期待される救命器具です。

 AEDは、一般市民による使用が認められており、現在、市の施設をはじめとしてさまざまな場所に設置が進められています。

 AEDは、意識のない成人と小児(1歳以上)に使用できます。

AEDが必要な理由・使用手順

 人が突然倒れるときの多くは、心臓が細かくけいれんしている状態であることが多いと言われています。

 このようなとき、AEDを用いて現場に居合わせた人(バイスタンダー)が早期に胸骨圧迫と電気ショックを行うことが重要です。

 この行為が1分遅れると7〜10パーセント救命率が下がると言われています。

 倒れた人が重篤な状態の場合に、救急車が着くまでの間、あなたがAEDによる救命処置を行うことができれば救命率を高めることができます。

 詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。

人形に貼り付けたAED

 

 いざというときに備え、印刷してご利用ください。

 PDFファイルAEDの使用手順(13KB)

         

AEDの設置施設のご案内

・PDFファイルでは、帯広市内でAEDを設置している施設の一覧がご覧になれます。
・画像をクリックすると、AED設置施設の地図がご覧になれます。

市の施設

PDFファイルAED設置施設[市の施設](101KB)
※平成24年1月31日現在、計96施設

市の施設のAED設置施設MAP

大きな地図を見る

市の施設以外

PDFファイルAED設置施設[市の施設以外](151KB)
※平成24年1月31日現在、計201施設

市の施設以外のAED設置施設MAP

大きな地図を見る

エリア別MAPダウンロード」のページへ

           

AEDの保守管理

インジケータを日ごろから確認してください

 AEDには、AEDが正常に作動するかを示すランプや画面の「インジケータ」が付いています。日ごろからインジケータの表示を確認してください。

消耗部品(バッテリー・電極パッドなど)は定期的な交換が必要です

  1. AEDのバッテリーや電極パッドは、製造メーカーやAEDのタイプにより、寿命(使用期限)が異なることがあります。日常点検を実施してください。
  2. バッテリーが消耗していたり、除細動パッドの寿命が過ぎている場合は、いざという時に除細動ができない場合があります。ご注意ください。

厚生労働省リーフレット「AEDの点検をしていますか」(128KB)

厚生労働省安全対策課「AEDの適切な管理等の実施」

           

AEDを貸し出します

 帯広市内での多くの市民が集まるスポーツ競技や講習会、イベントなどの開催時での心肺停止者の救命活動に備えるため、AEDを貸し出します。

 詳しくは、貸出要綱PDFファイル12KB)をご覧ください。

貸出条件

 医師、看護師、普通救命講習修了者等がその会場に常駐していること

貸出期間

 イベント等の開催期間およびその前後の期間で、最長7日間

費用

 貸出料は無償(使用した消耗品は、負担をお願いします)


申し込み

 希望する団体の代表者は、貸出希望日の1カ月前までに申請書(下欄で取り出せます)を、消防署よぼう普及課(西6南6、電話0155-26-9131)へ提出してください。

           

様式ダウンロード(PDF、Word、Excel)

PDFファイルAED貸出申請書(12KB)

           

普通救命講習でAEDの操作を身に付けられます

 市が実施する普通救命講習では、AEDを用いた心肺蘇生法の講義と実技指導を行っています。詳しくは、普通救命講習のページをご覧ください。

           

問い合わせ先


帯広市消防署救急課
・所在:〒080-0016 帯広市西6条南6丁目3
・電話:0155-26-9132(直通) FAX :0155-26-9133
・E-mail:fire_kyukyu@city.obihiro.hokkaido.jp

※普通救命講習については
帯広市消防署よぼう普及課
・所在:〒080-0016 帯広市西6条南6丁目3
・電話:0155-26-9131(直通) FAX:0155-26-9133
・E-mail:fire_sasatu@city.obihiro.hokkaido.jp

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外部リンク 関連外部リンク
厚生労働省安全対策課「AEDの適切な管理等の実施」

帯広市役所
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ