緑化協議制度 平成24年4月1日から制度が変更になります。
改正後の制度では、管理体制も含めた協議になるなど、緑化の質を高めようとしたものになっています。これから、建物を建築予定の皆さまは、緑化協議にご協力ください。 帯広市では、緑の保全と創出に努め、豊かな緑につつまれた美しく明るい生活環境をつくり、文化的で安らぎと潤いのあるまちづくりを進めるために、緑化協議を実施しております。
その規模が3,000平方メートル以上の敷地に、土地の区画形質の変更を行なおうとする者(宅地造成等)及び、その規模が1,000平方メートル以上の敷地に工場等の建物を建築しようとする事業者は、「帯広市緑のまちづくり条例」により、緑化基準に適合する緑化計画書を作成し、市長と「緑化協議」を行なわなければならないこととなっています。 協議内容 緑化基準について
- 宅地造成をする場合(3,000平方メートル以上の土地の開発行為等)
・公園予定地100平方メートルにつき1本の割合で高木を植栽する。
- 工場等を建築する場合(1,000平方メートル以上の敷地を有するもの)
[1](敷地面積−建築面積)×1/3×1本/10平方メートル以上の高木を植栽する。 [2]{敷地面積−(敷地面積×建ぺい率×60パーセント)}×1/3×1本/10平方メートル以上の高木を植栽する。
※[1]、[2]のいずれかを満たすこととする。 (帯広市が緑化協議を行う場合は、上記基準の150パーセントを植栽することとしています。)
・工場等とは
建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物のことであり、一般住宅以外の建築物を指します。 緑化方法など
具体的な協議内容については、『緑化協議の手引』をご参照ください。
緑化協議の手引(220KB)
また、樹木を選定される際は『十勝における樹木の特性』をご参考にしてください。
十勝における樹木の特性(210KB) 緑のまちづくり条例等 上記、「緑化協議の手引」の根拠となっているものです。
・帯広市緑のまちづくり条例及び条例施行規則(抜粋) ・帯広市緑化協議制度実施要領 ・緑化協議制度の実施に係る事務取扱等
※いずれも改正中。しばらくお待ちください。 緑化計画協議書 |