おびひろ住宅づくり奨励金 帯広市では、若い世帯の定住と省エネ住宅の普及をすすめるため、市内に北方型住宅または省エネ基準を満たす住宅を取得した人に、住宅取得奨励金を交付します。 おびひろ住宅づくり奨励金 募集件数
先着100件 募集期間
平成24年4月16日(月曜)〜平成25年1月31日(木曜) 交付金額
商品券40万円分 ※商品券は信販会社が発行する地域限定の商品券 |  |
申請の条件 次の条件をすべて満たす必要があります。 申請できる人
(1)申請日において、次のいずれかに当てはまる方 (a)新築住宅に配偶者と共に居住している (b)母子または父子家庭で、新築住宅に子供と共に居住している
(2)自己もしくは配偶者が単独で所有、または夫婦共有で所有していること
(3)所有権保存登記の受付年月日において、次の年齢であること (a)配偶者と居住する方・・・自身または配偶者が39歳以下 (b)母子または父子家庭で子供と共に居住する方・・・自身が39歳以下で子供が20歳未満
(4)世帯全員の総所得額が控除後の金額で550万円以下であること
(5)住宅所有者の住宅ローンの借入額が1,200万円以上であること
(6)世帯全員が市区町村民税を滞納していないこと
(7)過去に同奨励事業の交付を受けていないこと 対象住宅
(1)北海道が推奨する北方型住宅(北方型住宅ECOも含む)または、省エネ基準(平成11年基準)を満たす住宅であること ※北方型住宅は、財団法人北海道建築指導センターが管理する北方型住宅サポートシステムに登録・保管されていること、省エネ基準(平成11年基準)を満たす住宅は、基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受けること
(2)申請日前6ヶ月以内に新築した住宅であること。ただし、省エネ基準(平成11年基準)を満たす住宅については平成24年4月1日以後に新築されたものであること
(3)表題登記および所有権保存登記が完了したものであること
(4)住宅の述べ床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であること ※居住部分が2分の1以上ある併用住宅も可
(5)建築基準法の適用を受ける場合は完了検査を受けていること
(6)自己の居住用に新築または新築住宅を購入したもの
(7)住宅の建設または購入については、帯広市内に本店または営業所などを有する事業者が行うもの
(8)国などから他の補助金などの交付を受けていないこと ※帯広市ユニバーサルデザイン住宅建設資金貸付制度との併用は可
申請の手続き 住宅完成に伴う、完了検査、住民票の異動、建物の登記などの手続き完了後、必要書類を添付し、申請書を提出してください。
おびひろ住宅づくり奨励金申請書
PDF形式(88KB) Word形式(64KB) 記載方法(189KB)
奨励金の詳細 詳しくは、パンフレットでご確認ください。 奨励金の概要、基準、申し込みの流れなどがわかります。
平成24年度おびひろ住宅づくり奨励金のご案内(539KB)
おびひろ住宅づくり奨励金交付要綱(129KB)
おびひろ住宅づくり奨励金と併用可能な制度(231KB) おびひろ住宅づくり奨励金対象住宅証明書 省エネ基準(平成11年基準)を満たす住宅の場合、おびひろ住宅づくり奨励金の申請には、登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明を受ける必要があります。
帯広市では登録住宅性能評価機関のうち、帯広市より依頼を受けた機関において、帯広市独自のおびひろ住宅づくり奨励金対象住宅証明書の交付を受けることも出来ます。
おびひろ住宅づくり奨励金交付に係る対象証明基準(128KB)
省エネ基準(平成11年基準)を満たす住宅を証明する書類(96KB)
おびひろ住宅づくり奨励金対象住宅証明依頼書(59KB)
「北方型住宅」とは 北海道が普及を促進する住宅で、北国の気候風土にふさわしい高断熱・高気密・高耐久などの性能を有し、消費者が安心して取得・建設できる良質な住宅です。
インターネットを活用した北方型住宅サポートシステムによる設計内容のチェックや施工記録などの登録・保管を行うとともに、断熱気密の専門技術者による設計施工のチェックを義務づけています。 北方型住宅ローン
北方型住宅を新築し、財団法人北海道建築指導センターで北方型住宅の「登録・保管」を行う方は、住宅ローンの金利の優遇が受けられます。 北方型住宅展示場
帯広市内では、実際の北方型住宅の性能や価値を体感できる場として、民間事業者が実施する住宅展示場内に3棟の北方型住宅モデルハウスが公開されています。この展示場は、北海道より「北方型住宅展示場」として認定されています。
北方型住宅の内容などについては「北方型住宅」のページをご覧ください。
「省エネ基準(平成11年基準)を満たす住宅」とは 平成11年3月に改正告示された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断と基準」と「設計、施工及び維持保全の指針」の2つの基準からなります。「建築主の判断と基準」は住宅全体の省エネルギー性能に関する基準値、「設計、施工及び維持保全の指針」は具体的に外壁、窓などの各部位の基準が定められており、いずれかによって設計されることにより省エネ基準(平成11年基準)を満たす住宅とみなされます。
※国が実施する、復興支援・住宅エコポイントでは、新築住宅のポイント発行対象の一つに、「省エネ基準(平成11年基準)」を満たす木造住宅が適用されています。
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