土地利用
都市計画区域では、まちが無秩序に広がっていくことを防ぎながら、計画的なまちづくりを行うことになります。そこで、将来にわたっての合理的な土地利用を定めると同時に、それを実現していくための規制・誘導手段を定めています。
線引き制度・市街化区域
線引き制度
都市計画区域を市街化区域(概ね10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に分ける制度のことです。一定の区域に集中的に公共投資を行う「効率的な都市整備」を大きな目的とし、また、併せて、農地や緑地の喪失を防止します。
市街化区域
都市計画区域において、既に市街地になっている場所や計画的に市街地にしていく場所を市街化区域といいます。市街化区域においては、少なくとも用途地域、道路、公園、下水道を都市計画に定めることとされております。
市街化調整区域
都市計画区域において、都市的な土地利用以外の土地利用、即ち農林業的土地利用あるいは自然的土地利用を保全していく必要性が高い区域を市街化調整区域といいます。
市街化調整区域では、開発行為が規制され、用途地域や特に必要がある場合を除き市街化を促進する都市施設は定めないこととされています。
用途地域
都市計画では、都市を住宅地、商業地、工業地など12の種類に区分し、これを「用途地域」として定めています。
「用途地域」は、将来の都市形成に向けて市街地における建築物をそれぞれの用途ごとに合理的に配置し、雑多な建築物が混在することを防ぐため、地域ごとに建築物が建てられる最低限のルール(用途制限および形態制限)を定めたものです。
用途地域による建築物の用途制限(帯広市の概要)
用途地域ごとに、建てられる(建てられない)建築物や床面積・階数などの制限があります。
建築物の用途制限の一覧[帯広市の概要](133KB)
特別用途地区
特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区において、その地区の特性にふさわしい土地利用の増進と環境の保護等を図るため、用途地域の指定を補完して定める地区です。
用途地域による建築用途規制に、さらに制限を加えています。
帯広市の特別用途地区(大規模集客施設制限地区)
準工業地域(一部地域を除く)に指定しています[約152ヘクタール]。
大規模集客施設(床面積の合計が10,000平方メートルを超える店舗・飲食店・映画館・遊技施設等)は、建てられません。
特別用途地区(大規模集客施設制限地区)の位置図[帯広市](400KB)
高度利用地区
高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、以下の制限を定める地区です。
(1)建築物の容積率の最高限度および最低限度 (2)建ぺい率の最高限度 (3)建築物の建築面積の最低限度 (4)壁面の位置
右図:帯広市の中心市街地の空撮 (画像をクリックすると拡大してご覧になれます) |  |
帯広市の高度利用地区
帯広市は、帯広駅の周辺を土地利用の促進とともに土地の高度利用を図り、併せて小規模建築物の建築を抑制し、安全で安心して歩行者が回遊できる、緑豊かな歩行者空間やポケットパークなど快適な都市空間を創出することを目的に、次のとおり定めています。 [3地区、合計約6.8ヘクタール]
高度利用地区の位置と制限一覧[帯広市](268KB)
防火・準防火地域
防火地域および準防火地域は、市街地を火災の危険から守るため、建築物を構造面から規制し、都市の不燃化、延焼防止、災害時の避難路の確保等を目的として指定しています。
・防火地域 商業地等の建築物の密集した火災危険率の高い市街地について指定
・準防火地域 防火地域に準じた比較的中層建築物が多い商業地および市街地に広範囲に指定
防火地域内および準防火地域の建築物については、建築基準法により、厳しい構造上の制限があります。
帯広市の防火・準防火地域
駐車場整備地区
商業地域、近隣商業地域等で自動車交通が著しく集中する地区のうち、「道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保する必要がある」と認められる区域について、駐車場整備を促進すべき地区として都市計画に定めるものです。
地区内では、駐車場法第4条の規定により、地方公共団体に対し駐車場整備計画を定めることが義務付けられます。また、当該地区では同法第20条の規定により、市町村は一定の建築物の新築または増築に対して駐車場の整備を義務付ける附置義務条例を制定することができます。
帯広市の駐車場整備地区
昭和48年に最初の駐車場整備地区(44.7ヘクタール)を指定し駐車場整備計画を定めました。昭和49年に初の都市計画駐車場として「帯広市中央駐車場」を設置するなど整備してきました。
しかし、都心部での駐車需要の増加に伴い、路上駐車や駐車場での入庫待ち車両による渋滞の発生が予想されたこと、郊外部に大規模な駐車場を備えた店舗の増加による都心部の活力低下の懸念、鉄道立体交差事業やそれに伴う再開発事業による土地の有効活用により、新たな駐車台数の増加が予想されたことから、平成7年に駐車場整備地区を拡大し(127ヘクタール)、駐車場整備計画を変更しました。
整備計画の中で公共と民間の役割分担を定め、公共は「主要な駐車場を自ら整備すること」とし、平成11年に本市で2つ目の都市計画駐車場である「帯広駅北口地下駐車場」を設置しました。
一方で民間には、大規模な建築物の新築・増築時に駐車場の整備を義務付ける、駐車場附置義務条例を平成8年4月から施行し、駐車場の確保をお願いしています。
駐車場整備地区の位置図[帯広市](266KB)