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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(申出)

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)により、都道府県や市町村などが、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を計画的に取得する制度です。

制度の概要

 土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、次の(1)(2)があります。

(1)あらかじめ届け出ることが義務づけられている「届出」
(2)地方公共団体等に買取を希望する「申出」

 いずれの場合においても、土地の所在が帯広市内の場合は、帯広市[都市計画課]へ提出が必要です。

届出(申出)等

届出(公拡法第4条)が必要な場合

 下記の土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等およびこれらの予約を含む)しようとする場合は、契約を締結する前に届出が義務づけられています。

対象となる土地
面積要件
 市街化区域
 5,000平方メートル以上
 都市計画施設の区域を含む土地
 200平方メートル以上

※ 届出における注意
 有償で譲渡しようとする土地の一部に、都市計画道路等の都市計画施設の区域が入っている場合は、当該区域部分の面積が200平方メートルを下回る場合で あっても、有償譲渡にかかる面積が200平方メートル以上であれば届出が必要です。

 市街化調整区域内の土地については、都市計画施設等の区域内を除いて届出が不要になりました。(公拡法一部改正・平成18年8月30日施行)

申出(公拡法第5条)ができる場合

 都市計画区域内で200平方メートル以上の土地を地方公共団体に買い取ってほしいときは、買取の申出ができます。

届出・申出後は一定の期間その土地の譲渡が制限されます

(1)市長から土地の買取協議を行う旨の通知があった場合
→通知のあった日から3週間を経過する日まで(ただし、その期間内に買取協議不成立が明らかになった場合はその時まで)
 
(2)市長から買取協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合
→通知があった時まで
 
(3)市長から3週間以内に(1)または(2)の通知が無かった場合
→届出や申出をした日から起算して3週間を経過する日まで

税制上の優遇措置が受けられます

 この制度の適用を受けて土地を地方公共団体等に譲渡すると、租税特別措置法の規定により譲渡所得の特別控除が受けられる場合があります。

この法律に違反したときは罰せられることがあります

(1)届出が必要な土地を、届出しないで譲渡したとき
(2)虚偽の届出をしたとき
(3)譲渡の制限期間内に土地を譲渡したとき

※上記掲載以外については、北海道の「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出を参照ください。

届出・申出に必要な書類

(1)土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
※様式は北海道の「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出からダウンロードできます
(2)土地の位置図、周辺の状況図
(3)委任状(届出・申出の手続を委任する場合)
(4)土地の形状図、その他参考となる資料


問い合わせ先

帯広市都市建設部都市計画課
・所在:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1
・電話:0155-65-4179・4175・4176(直通) FAX :0155-23-0159
・E-mail:city_plan@city.obihiro.hokkaido.jp

帯広市役所
〒080-8670 北海道帯広市西5条南7丁目1番地 電話0155-24-4111(代表) ご意見・お問い合わせ