自転車歩行者道 帯広市では、歩行者や自転車が安全かつ快適に移動できる利用環境を整えることで、「歩きやすく自転車が使いやすいまちづくり」と「環境にやさしく活力あるまちづくり」を目指すため、「自転車歩行者道利用環境整備の基本的な考え方」を作成しました。
この基本的な考え方では、既存ストックを活用した3つの整備方針を基本に自転車歩行者道のネットワークを形成し、整備を推進していきます。
自転車歩行者道利用環境整備の基本的な考え方(本編)(5,595KB)
自転車歩行者道利用環境整備の基本的な考え方(概要版)(307KB)
自転車歩行者道整備路線図(ネットワーク図)(388KB)
歩行者と自転車の交通量が多く、歩道の幅員が広い道路では、歩道内を白線で分離し、路面標示(歩行者・自転車マーク)を設置していきます。また、自転車利用者に対して、注意を促すための看板を設置していきます。 白線による視覚分離の歩道
道路交通法における道路標識 「普通自転車歩道通行可」の規制標識 | 自転車は、車道通行が原則ですが、この道路標識が設置してある歩道では、歩道内を通行してもよいことになっています。 ただし、歩道の車道寄りを安全な速度で、歩行者の妨げにならないように通行して下さい。 この標識が無くても歩道を通行できるのは、
・13歳未満の児童や幼児 ・70歳以上の高齢者 ・身体障害者 ・安全を確保するためやむを得ないとき |
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啓発サイン(路面標示) 啓発サイン(注意喚起の看板)
また、帯広市の取り組み内容、道路交通法、自転車利用におけるルール・マナーなどを掲載した自転車歩行者道マップを作成し、市民への周知を図っています。
おびひろ自転車歩行者道マップ(A3版)(2,923KB) 白樺通(柏林台地区) | 北栄グリーンロード | とてっぽ通 |
自転車は、交通ルールを守って快適に走行しましょう。
自転車の主な交通ルール| 違反名 | 罰則等 | 条文要旨 |
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| 飲酒運転の禁止 | 5年以下の懲役又は、 100万円以下の罰金 | 酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。 | | 信号無視 | 3ヶ月以下の懲役又は、 5万円以下の罰金 | 道路を通行する際は、信号機等に従わなければなりません。 | | 一時不停止 | 3ヶ月以下の懲役又は、 5万円以下の罰金 | 道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければいけません。 | | 無灯火 | 5万円以下の罰金 | 夜間はライトを点灯しなければいけません。 | | 二人乗りの禁止 | 2万円以下の罰金又は、 科料 | 自転車は原則として2人乗りをしてはいけません。 | | 並進の禁止 | 2万円以下の罰金又は、 科料 | 道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並進してはいけません。 | | 片手運転の禁止 | 3ヶ月以下の懲役又は、 5万円以下の罰金 | 携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません。 |
この自転車歩行者道利用環境整備については、自転車関係団体、地域住民団体、学校関係者、行政などによる帯広市自転車・歩行者道環境整備検討委員会を設立し、様々な自転車利用における課題を議論しています。
帯広市自転車・歩行者道環境整備検討委員会設置要綱(77KB)
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