開発行為 「開発行為」とは、主として建築物や特定工作物を建てることを目的に行う土地の区画形質の変更※をいいます。 下記の対象面積に該当する開発行為等を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。
※区画形質の変更:切土、盛土、整地等の造成工事により土地に対して物理力を行使する行為または土地の利用状況を変更する行為をいいます。
開発許可が必要となる規模 市街化区域
1,000平方メートル以上 市街化調整区域
すべて(規模要件なし) (注)第2種特定工作物および都市計画法第34条の「立地基準」のいずれかに該当しなければ開発許可を受けることができません。 都市計画区域外
1ヘクタール以上
開発行為許可制度の詳細等につきましては、北海道のホームページをご覧ください。 「開発行為の許可について」 「開発許可制度の手引き」 優良宅地認定制度について 優良宅地認定制度は、良質な宅地供給の促進を目的としており、当制度で優良と認定された宅地の譲渡については、租税特別措置法における土地の譲渡益への重課税の免除等の優遇措置が受けられます。 優良宅地認定の手続き 認定の対象となる土地
都市計画法の開発許可を受けていない土地(ただし、優良宅地基準に適合していることが必要です。) 申請先(認定者) 1,000平方メートル以上 北海道知事(申請先 十勝総合振興局建設指導課)
1,000平方メートル以下 帯広市長(申請先 帯広市都市建設部都市計画課) 申請手数料について(平成24年4月1日から手数料が改正されます) 開発行為許可申請手数料(新旧対照表)(106KB)
優良宅地認定手数料(新旧対照表)(83KB)
帯広市開発行為等に伴う道路整備助成工事制度について 市内で宅地開発を行う開発事業者の方(個人の方も含む)に対して、整備される道路の一部を帯広市が工事により助成する制度です。
詳細につきましては、「帯広市開発行為等に伴う道路整備助成工事制度」のページをご覧ください。
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